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確定申告とバンテリン・風邪薬などなど
バンテリンってありますよね?筋肉痛の時なんかに塗るやつ・・・ あれは外用鎮痛・消炎剤 で、医薬品 ということになりますが、確定申告の医療費控除の対象にはなるんでしょうか? それと、水虫の薬、風邪薬(アネトンとか、CMしているもの)なども、対象になりますか? 調べても分からなかったので、どなたか教えていただければ助かります。宜しくお願いします。
- kaori_china
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質問者が選んだベストアンサー
前にフリーで事業(青色申告)をしていた時、胃腸薬、風邪薬、傷薬を、医療費として計上しようと、税務署で相談したことがありますが、医療費で計上できましたよ。 また、緊急時(に限る)の病院に行くためのタクシー代や、通院するための電車やバスの運賃も計上出来るそうです。
その他の回答 (3)
#3の追加です。 薬局で購入した外用鎮痛・消炎剤・水虫の薬・風邪薬・胃腸薬など医療費控除をうけています。
医療費控除で、薬局などで購入したものについては、薬事法で規定されている医薬品であれば控除対象になります。 説明書や外箱に「医薬品」とかかれていれば大丈夫です。 薬用石鹸・薬用化粧品・脱毛剤・育毛剤などは「医薬部外品」に該当しますから、医療費控除の対象にはなりません。 参考urlをご覧ください。
- series885
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ここに書いてありますね。
補足
こういうのは見たのですが、実際私が挙げた医薬品は控除対象になるのでしょうか。。。 以前に、例えばドラッグストアで購入した風邪薬などは、感冒予防薬 とみなされるので、治療費 ではなく予防費 なので、控除対象とはならない、というような話を聞きました。 しかし色んな資料などでは、医薬品だとOKって書いてあるし・・ どなたか、実際に医療費控除に上記の薬品を申請した方はいらっしゃらないでしょうか。
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