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郵便物の盗難について

昨年12月31日に、大阪府大東郵便局本局から郵便物を速達で送りました。 本当は、簡易書留で送ろうと思っていたのですが、年末で郵便局は大変混雑しており、書留の手続きをしていると返って時間がかかり混雑も引き起こしてしまう恐れがあり、速達で送っても確実に送り先に届くと思い、速達で送ることにしました。 この郵便物物の中には、1500円相当の品物と、個人情報が多数記載されている書類が同封されていました。 年が明けて今年の1月4日に送り先に確認したところ、『届いていない。』と言う回答でしたので、大東郵便局に対し、この郵便物がどうなったのか調査するよう依頼しました。  すると、大東郵便局から電話があり『お届け先郵便ポストに郵便物をいれた後、配達員が後ろを振り返るとポストからから、怪しい人物が郵便物を抜き取っているのを目撃したという情報がありました。』とのことでしたので『詳しく調査してください。』とお願いしました。  その後こちら側から大東郵便局に電話を入れたところ、別の郵便局員から『やはり郵便物を盗られていた可能性があります。』との回答でしたので『それならば、被害届を警察に出してほしい』と訴えたのですが、そのままにされてしまいました。  そこで、再度大東郵便局に対し被害届を提出してほしいと申し入れたところ、上司である大東郵便局郵便課、課長と業務企画室室長の二人がわざわざ家に来て『すみません、ごめんなさい』と言うだけでした。  これでは、らちが明かないので、もっと上の方と話をさせてほしいとクレームを入れたのですが、そのまま放置され返事が返ってきませんでした。  今月に入り、地元の警察署に郵便物盗難の被害届の訴えに行ったところ『配達途中の郵便物の盗難については、郵便局が被害届を出すものである。』と言われましたので、再度郵大東郵便局郵便課、課長に連絡して、警察署で待ち合わせをしたのですが、郵便課、課長は待ち合わせ場所に現れず、警察に対し『郵便物紛失の件については、既に釈明しています。被害届は出せません。』と連絡を入れていて話しが終わってしまいました。  この一件についての会話は、全て録音してあります。  この一件について、皆さんはどう思われるのかお聞かせてください

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

郵便事業株式会社としては、ポストに投函した段階で責任範囲を終了しています。以降は荷受人の責任になります。 これを防ぐにはレターパック(一応手渡しで保険無し、大きさで350円と500円あり)を使うべきでした。予め購入しておけばポスト投函で手続き完了。投函時に所定のシール(受理番号)を剥がして控えとします。

回答No.5

私見ですが。 郵便局や郵便車両から盗まれたものであれば郵便局が被害届けを出すべきと思いますが、郵便ポストに投函した時点で郵便局は責任を果たしており(作業を完了している)、郵便ポストから盗まれたのであれば被害者は差出人か受取人になりますので、被害届は貴方か受取人が出すべきものと思います。 というか、郵便局視点で見ると、一個人宅の郵便受けから盗まれたものについては盗まれたものが何であれ被害届は出しようがないと思います。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.4

こちらはネットショップ古書店ですが、レターパック350、同500という物を用いて商品発送を行っています。おかげさまでトラプルは皆無です。これには「追跡サービス」というサービスが付いております。ということは、貴方の事例が世の中に沢山あるから、それを防止する工夫がなされているのです。郵便局自体、希ではないことを証明しているみたいな物です。アルバイトに配達させている実態もあります。 普通便で送ること自体、貴方も不用心だったのです。 少しのお金の出し惜しみの結果だと思います。350円払えばよかったのです。 一つの意見ですが。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 警察が間違います。郵便局は  郵便法  第三十七条 (正当の交付)  この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。  郵便約款には郵便受け箱に入れれば交付されたことと成りますので、郵便局は法律上の配達義務は果たしております。したがって郵便局の手落ちで盗まれた物ではありません。郵便局から被害届は出せません。したがって郵便局の対応に問題はありません。  警察は郵便局からの被害届ではなく郵便受け箱の占有者から盗まれたとの解釈に成ります。したがって郵便受け箱の占有者が被害届を出せると成ります。したがって警察の対応が可笑しいのです。  

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 わたしも経験があります。同じ対応でした。 質問者さまには失礼ですが、そのような重要な書類等なら書留の扱いをしなかった あなたに過失があるのです。 郵便局(郵便事業部)でも誠意までしか、できないようです。 これ以上、動くと信用にかかわるからです。 あきらめることですね。 ご参考まで。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

私見ですが、被害にあったのは郵便局ではありません。貴方若しくは受取人であると思います。 郵便局員はポストに入れて配達を完了していますから、受取人に渡ったとみなすのが妥当では無いかと思います。 また、「怪しい人物」とは言ったもののそれが受取人の関係者であるか?を判別するのは困難であると思います。 本来なら郵便局として謝罪の必要も無いのでは?と私は思います。ただ、クレームがあった以上は状況の説明と謝罪が必要との判断での行為だと思います。 被害届を出すのは、郵便局では無く!貴方若しくは受取人で良いかと思います。

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