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チロル民謡の著作権について
チロル民謡の著作権について教えて下さい。 チロル民謡で、「アルプスの牧場」という曲があります。 この曲は鉄道のオルゴールとして使用されているのですが、 著作権があるのでしょうか? youtubeで、「Music Publishing Rights Collecting Society」 なる団体から 著作権の申し立てを受けています。 ちなみに、チロル民謡は、民謡なので、 個人的には著作権はないと思っているのですが、 間違いでしょうか? もし、著作権があるならば、 JRや国鉄は、オルゴールを流すことで、 著作権料を払っているのでしょうか? 分かる方いましたら、宜しくお願いします。
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- patent123
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突然の申立てで、大変ですね。 >チロル民謡は、民謡なので、 個人的には著作権はないと思っているのですが、 間違いでしょうか? 残念ながら間違いです。 著作権法10条1項は、著作物を例示していますが、2号により、音楽の著作物は例示されています。 また、外国で製作された著作物であっても、日本国著作権法で保護されます。 実演家、レコード製作者(CD,DVD製作者も含みます)は、著作隣接権により保護されています(著作権法89条)。 著作権法2条1項9号の5は、送信可能化について規定し、サーバーから不特定多数によるダウンロードが可能な状態にする行為について定義しています。要するに、ダウンロードする前段階の行為を問題にしています。 質問者さんは、youtube に音楽に関する動画ファイルをアップロードしたので、実演家の送信可能化権(著作権法92条の2)、及び、レコード製作者の送信可能化権(著作権法96条の2)を侵害しています。 したがって、動画ファイルの削除に応じる義務があり、また、著作権侵害に対して損害賠償責任を負います。ダウンロードの数に比例して、損害賠償の金額が増大します。 著作権法には、刑罰も規定されており、親告罪ではないことから、権利者に対して誠意ある対応が無難と思われます。 ダウンロードの数が少ない場合には、財産権の一種である著作権の侵害の程度が少なく、刑罰は適切でないでしょう。一方、ダウンロードの数が多い場合には、著作権も財産権の一種ですので、刑罰の適用がありえるかもしれません。 >JRや国鉄は、オルゴールを流すことで、著作権料を払っているのでしょうか? 分かり兼ねます。 もっとも、JR、国鉄の場合は、著作権法上の根拠条文は、上記と異なります。