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「民間→民間」でも贈収賄罪って成立するのでしょうか?
よく新聞に県や国の職員、議員が 民間の業者から賄賂をもらって、見返りに何々したかどで、 贈賄収賄罪で警察や検察に逮捕されるといった記事が載りますね。 この場合「民間人→公人」にお金が渡ったわけですが、 では「民間人→民間人」にお金が渡って、見返りに何々した、 といった場合でも贈収賄罪って成立するのでしょうか。 成立してかつ警察に逮捕されるってことあるんでしょうか。 教えてください。 お願いします。
- turu-kamechan
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>では「民間人→民間人」にお金が渡って、見返りに何々した、 >といった場合でも贈収賄罪って成立するのでしょうか。 賄賂罪は公務員(みなす公務員も含む)及び仲裁人にしか成立しません。こういう犯罪を「身分犯」といい、「公務員」という地位のことを刑法では「身分」といいます。例えば偽証罪は「宣誓した証人」というのが身分の身分犯ですから、証人以外の人には成立しません(まあ、そもそも実行行為を行えませんが)。 賄賂罪は「公務員の職務の公正さ」を守るため、ひいては「公務員の不公平な取り扱いで国民が不利益をこうむる」ことから守るための罰則ですから公務員がらみのみを罰すれば足りるのです。
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- gutugutu
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成立しないっていうより存在しないです。 キャッシュバックキャンペーンなんかは購入してくれた人に見返りとして現金を渡す訳ですから。
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ご回答ありがとうございました。 たいへん助かりました。 (^^)/~~~
ちょっと記述が違いました。 >「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(日本国憲法15条2項)ということなので、民間には適用されないです。 訂正↓ 「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(日本国憲法15条2項)ということは、贈収賄罪がこの理念に反する「公務員」の行為を罰するものなので、民間には適用されないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 たいへん助かりました。 (^^)/~~~
補足
ご回答ありがとうございます。 たいへん参考になっています。 締め切りもうちょっと待たせてください。 ではひとまず(^^)/~~~
成立しない。です。 そのような規定はありません。ただし、次のような例では成立するでしょう。 例、車検業者に10万円支払って、整備不良を見逃してもらう。 この場合は、車検を行う業者はみなし公務員(陸運局の代わりに車検を行う)とされるので贈収賄が成立します。 「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(日本国憲法15条2項)ということなので、民間には適用されないです。
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