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レンタルサーバーを利用した場合のコンテンツライセンス違反の可能性について
- AさんがB社から購入したコンテンツライセンスには、Aさんが自己が所有するホームページ上での表示及び実施が可能と記載されています。
- しかし、Aさんがレンタルサーバーにコンテンツをアップロードすることでレンタルサーバー会社にライセンスを与えたとみなされる可能性があります。
- したがって、Aさんがコンテンツを当該ホームページで表示及び実施する場合は、B社のライセンス内容に注意しなければなりません。
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本件については #1 の通り「著作権侵害にはあたらない」とするのが妥当だと思います. 確かに「実際にコンテンツを表示及び実施」しているのはレンタルサーバ会社ですが, そのレンタルサーバ会社が能動的に送信可能化を行ったと解するのは適当ではないと思います. 当該コンテンツが送信可能化されたのは Aさんがアップロードしたからであり, 従って「送信可能化した主体」は Aさんであるとするべきでしょう. であれば, そもそも「レンタルサーバ会社に二次的ライセンスを与える」必要がありません. 参照には「まねき TV 事件」の上告審判決に対する判断をしているページを挙げておきますが, 末尾の注 2) からは上のように考えられるのではないでしょうか.
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- granville2005
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まず最初に,当該ライセンス(使用許諾契約書)を見る機会がないので,仮の回答になることをお断りします. 「当該ライセンスの二次ライセンスを第三者に与えることはできない」とありますので,レンタル・サーバー会社のサービス利用に関して,他に特段の契約条項が無い限り,ライセンス(契約)違反の可能性があります. レンタル・サーバーの場合には,論理的に顧客自身が複製を行っているように見えても,物理的に(実態は)はサービス提供会社が自身のコンピュータ・システムを使って,不特定の顧客の複製行為の代行をしています.つまり,どのような記憶装置をどのように使い,どのようなユーティリティ・ソフトを使うかなどは,顧客と独立しています.いわば,不特定の顧客からの依頼に基づく代行サービスとなるでしょう. その契約書に他の記述が無いとして,B 社との間で,レンタル・サーバーの利用に関する条項の確認が望まれます.また,当該の特定サービス会社との間のサービス契約を前提に,自動公衆送信と送信可能化(公衆の用に供されているネットワーク接続されたサーバーに情報を記録すること)に関する条項を検討されるのがよいでしょう.場合により,追加条項や補足条項の余地もあるでしょう. Aさんが所有するサーバーで自身が複製を作って送信可能化する場合と違い,レンタル・サーバーを使用する場合は問題含みになります.
補足
granville2005さん ご回答、ありがとうございました。 > その契約書に他の記述が無いとして,B 社との間で,レンタ > ル・サーバーの利用に関する条項の確認が望まれます. つまり、B社のライセンスに「ライセンスの購入者は、当該コンテンツを表示、実施及び自動公衆送信装置にて送信できるものとする」と規定してあれば、第三者のサーバに当該コンテンツをアップロードして、そのサーバにて公開されているAさんのホームページに当該コンテンツを表示してよろしいのでしょうか? または、 第三者のサーバに当該コンテンツをアップロードして、そのサーバーにて公開されているAさんのホームページに当該コンテンツを表示するには、 「ライセンスの購入者は、当該コンテンツを表示、実施及び自己又は第三者の所有する自動公衆送信装置にて送信できるものとする」とまで細かく規定する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。
- n_kamyi
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ライセンス違反にはならないでしょう。 レンタルサーバーはただの置き場所ですからね。 例えば、道路上にある看板をAさんが借りました。 そこにBさんからライセンス契約をした著作物を表示するために、ペンキ屋さんに頼みました。 看板の持ち主やペンキ屋さんはライセンス違反ですか?と聞いているようなものです。 もちろんレンタルサーバー会社がその著作物を無断で転用してはダメですよ。
お礼
n_kamyiさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
補足
Tacosanさん ご回答、ありがとうございました。 う~ん、各回答者の方で意見が割れていますね~ どう判断すればよいのやらです。