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法律の名前を、教えて下さい
santa1781の回答
- santa1781
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未成年者と恋愛することに何の違法性もありません。 現在、こどもの保護のためにこの分野では、 ・児童福祉法 ・青少年保護育成条例(自治体により名称は異なる)があります。 ともに保護対象とするのは、18歳未満です。 主に適用されるのは条例の方で、これは18歳未満の者と”淫行”をすることが犯罪とされます。真摯に恋愛関係にある場合の行為は、淫行にはあたりません。しかし、これの判断は極めて曖昧というか、本人の話が信用されない危険があります。
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