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弁護士先生

損害賠償請求について、弁護士を依頼しました。着手金の契約の際、請求額を決めていましたのに、支払い契約を結んだ数日後、相手と接触した結果難しいと考えたようで、請求額を減額すると一方的に言われました。この場合、契約の着手金や成功報酬に付いての新たな契約を要求する事は、依頼人の権利と考えてよいのでしょうか。年上の先生なので、言いづらいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

請求額の合意があったとしても、代理人が事案の状況を総合的に勘案した結果、請求額を減額することは適法と考えられています。 その際、着手金や成功報酬について話し合うよう求めることはできると思います(この場合、新たな契約を締結すると言うより、契約内容の変更という形式になると思います)。もっとも、それが依頼人の権利であるかといわれると、微妙なところです。 信用商売の弁護士業の性質からすれば、そのような申し出があった場合、無視することはできないと思いますので、思い切って話してみるのが良いのではないかと思います。

yuide12
質問者

補足

弁護士の判断による減額にもかかわらず、報酬を減らしてほしいと依頼人が交渉すると、弁護士はやる気が失せるのではないかと心配です。

その他の回答 (3)

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

 着手金というのは、結果によらず事件に取り掛かることそのものに対して支払うものです。  依頼した仕事を一切していないということであれば別ですが、すでに交渉に入っているとのことなので、着手金を減額することは難しいと思います。    成功報酬は、依頼者が利益を得た場合に弁護士に支払うもので、結果の成功の程度に応じて、得た利益に委任時に定めた割合を乗じて決めることが多いと思いますので、その場合は契約を変更する必要はないと思います。  成功報酬を定額で決めているなどの事情で、仮に減額された請求額が認められても着手金を合わせると結局足が出るような状況であれば、その旨弁護士に話してみてはいかがでしょう?  着手金はあきらめなければならないかもしれませんが、弁護士のほうでも無理にこれ以上交渉を進めるようなことはしないと思いますので、双方合意の上で解任すればよいと思います。  ところで、請求額を減額する理由そのものについては納得されているんですか?

yuide12
質問者

お礼

請求額は、当初の弁護士の話より、1/10になり、相手弁護士との話し合いにより、私にも過失があるなどと、相手弁護士の口車に乗せられて私を責め立ててきたので、どうしたものか、悩んでいます。相手の方が、立場が違うなどと言われてしまい、世の中、そのようなものなのかと、自殺したい気分になっています。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>、相手と接触した結果難しいと考えたようで、請求額を減額すると一方的に言われました。 簡単にいえば、貴方は自分に都合のよい状況だけ弁護士に説明をし、都合の悪い事は弁護士に伝えていなかった。弁護士は相手と交渉する中で、あなたの言わなかった都合の悪い事を確認し、「貴方が主張する損害賠償額を請求する事は、難しい。」と判断した。 と言う事でしょうね。 貴方が最初からきちんとすべてを話していれば、損害金の算定に対してもしてと話で変更するなんて事にはならなかったでしょう。 その辺をごまかしていたのですからね。 着手金の内容は説明を受けていると思います。貴方の利益に関係ない物。としている場合が多いと思いますので金額はこの場合関係ありません。 また、成功報酬は貴方の獲得した賠償金のパーセンテージで契約して居るはずですので、賠償獲得額が下がると言うのは、弁護士自身の成功報酬が減ると言う事なんですよ。 成功報酬が減るのが判ってるのに、賠償金額を減らす。と言う判断をしたのですから、それだけ貴方の伝えなければならなかった物が重要なことだったのか。と言う事が判ります。 着手金はすでに動いて交渉まで始めたのですか、契約をやり直すのであっても、貴方は放棄する事になります。 そして、貴方には、弁護士を解任する権利もありますので、解任されてはいかがでしょうか? 着手金は戻りませんけどね。 きちんとなぜ損害額が減額になるのかを弁護士に聞かれてみてはいかがでしょうか? 貴方が赤恥をかく事になる可能性は高いですけど・・・ 弁護士も同じ様に恥を掻かされて居るのですから、本来なら、予定して居た成功報酬も減額(成功報酬の成功額が減るのですからね。)される事になる訳ですから解任して欲しいと思っているかもしれませんけどね。 その辺は理解されて居ますか?

yuide12
質問者

お礼

私の方に、不利で話していないことは、ありません。相手こそが、ごまかしているのに、こういう捉えられ方されるのが、世間なんですね。。弁護士のみならず、力の無いものは、食い尽くされる世の中だとつくづくイヤになりました。あなたのような、非見識な人間が抹殺される事を願って私は、自殺により復讐しますよ。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

通常、着手金は定額で、成功報酬は、得られた利益の10%~くらいなので、契約変更は不要です。 最初の金額が大きすぎるとしたら、その弁護士は「へぼ」です。

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