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確定申告時の医療費控除について

こんにちは。 確定申告の医療費控除について教えてください。 確定申告をすると、医療費のなんのお金が戻ってくるのですか?いっぱい病院行くと戻ってくるのですか? 確定申告についてなにもわからないので、教えてください

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  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

所得金額から税を計算する時に、「控除」があります。簡単に言えば医療費がかかったら其の分のなん%かをおまけしてくれます。領収書を全て取っておいて確定申告の際に提示すれば良いです。ざっくりですが年間に10万円くらいの医療費が対象になります。

mii28
質問者

お礼

病院費が10万かかったから所得税をおまけで、返してくれるんですか。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>確定申告をすると、医療費のなんのお金が戻ってくるのですか? 医療費が戻ってくるのではありません。 医療費がたくさん(通常10万円以上。年収310万円以下の人はそれ以下でも)かかった場合、課税される所得から、医療費のうちの一定額(通常10万円を引いた額)を差し引くことができ、その引いた分に税率(5%、10%もしくは20%。所得によって違います)をかけた税金(所得税)が還付されます。 なお、保険などからもらった額があれば、かかった医療費からその額は引かなくてはいけません。 また、住民税(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。)もその分税金安くなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf 確定申告するには、来年になったら、源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。

mii28
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます

回答No.3

控除対象は「自己負担分の治療費が10万円以上」ですから、入院して保険が効かない手術でもしない限り、控除対象になる事はありません。 3割負担の場合、10万円の治療費を払うには、34万円分の治療を受けなければならず、普通に通院したくらいじゃ絶対に控除対象にはなりません。 歯医者で「保険が効かない、めっちゃ高価な純金の金歯」とか入れれば自己負担額が10万円超えるので、その場合は控除対象になるでしょう。

mii28
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • 86tarou
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回答No.2

確定申告ですので、当然所得税のことになります(医療費自体は返ってきません)。医療費控除は所得控除であり、その分所得(税金の掛かる収入)を少なくすることによって所得税の軽減に繋がります。具体的には1年間(1/1~12/31)の医療費の10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた金額が対象になり、その金額を収入から差し引くことになります。なので、10万円超の部分の税率分の所得税が安くなります。 例えば税率10%の人が15万円の医療費を払えば、確定申告で5,000円還付されます。ただ、医療費控除前の所得税額を超えることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

mii28
質問者

お礼

10万引いてかける…不思議です。 回答ありがとうございます

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