• 締切済み

ネットで中傷されました

犯人は特定できてます。元同僚です。 具体的には ブログへの中傷2件(お前の父は犯罪者だ、等事実と異なる書き込み) メールが1件(死ね、絶対に許さない等の文) 2ちゃんねるでの書き込み2件(住所県名まで、本名フルネームでヤリチン、父は犯罪者等の書き込み) トイレへの落書き(本名、電話番+悪口) いずれも証拠ありますが、刑事裁判になった場合実刑になりますか? 執行猶予でしょうか それとも起訴にすらならないでしょうか

みんなの回答

回答No.6

トイレへの落書き(本名、電話番+悪口) これが誰かと特定できますか? ネット系はIp→プロバイダー開示請求 で、結構簡単にたどり着けますが リアルな落書きは? もっとも、誰でも見る(トイレと言った公衆性)から 警察は落書きの方があげやすいでしょう。 まあ、立派な犯罪です。 欠いた内容が嘘でも事実でも、公益がない以上は書いてはいけません。

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  • Lenna521
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.5

どうなるかと問われれば「やってみないとわからない」としか言えません。 しかし、話を伺う限りでは他の方も言うとおり名誉棄損罪を構成する可能性は高いと思います。 「やってみないとわからない」と言いましたが、逆に言えば「やってみる」価値は十分にあるとも思います。名誉棄損罪は親告罪にあたるので、基本的に本人が告訴しなければ誰の目に触れても、どんなに悪質な行為でも罰せられることはありません。極端に言えば悪が野放しになるのです。 また、「犯人は特定できてます」とおっしゃいますが、告訴をすれば警察等の調査でそれが確信に変わる可能性もあるのではないでしょうか。 刑事罰だけではありません。名誉棄損は民法上の不法行為(709条)にあたるので、相手方に損害賠償請求できる可能性もあります。また、行為が止まらないようであれば差止めの請求や、それに先駆けた仮処分の申請もできると思います。詳しくは専門の法律家に相談することをお勧めします。無料相談の窓口を開設しているところ(役所等)もあるようです。 ネット上でのこうした誹謗中傷の被害にあっている人は大勢います。一人ひとりが立ち上がり、こうした行為が人を深く傷つける犯罪や不法行為であり、処罰の対象になるということがもっと世の中に定着すれば、こうした被害も減っていくのではないでしょうか。

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noname#144702
noname#144702
回答No.4

初犯だろうから、罰金刑に一票。

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>いずれも証拠ありますが、刑事裁判になった場合実刑になりますか? >執行猶予でしょうか それとも起訴にすらならないでしょうか  そんなの刑事裁判になってみない事には わからない事ですよ  その証拠がどの程度 信憑性があり 検察が起訴相当か判断し 裁判になっても 容疑者の態度、被害者への態度次第では 執行猶予が付く場合もあります  裁判とはそういうものなのですよ 実刑か執行猶予か ましてや起訴されるかなんて 警察へ訴え 動き出してからはじめてわかってくるのですよ  こんな場に 「起訴か実刑か執行猶予か」なんて 質問するより 警察に相談した方が早いです

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この内容では、名誉棄損罪になります。 その書き込みの内容を、プリントアウトして証拠書類として刑事告訴をしてください。 (名誉毀損) 第二百三十条 (1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (親告罪) 第二百三十二条 (1) この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (2) 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

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noname#246169
noname#246169
回答No.1

いや、りっぱな脅迫ですね。早く訴えてしまいましょう。

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このQ&Aのポイント
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