• 締切済み

扶養控除について

43歳、女性です。成人してからこの年になるまで、諸事情があり ずーと父親の扶養に入っており、介護保険(私の)国保も1度も払ったことがないのですが 今年になりパートをはじめました。月の給料は13万から15万くらいで、このままいくと 確か定かではないのですが控除額の130万円?をこえるので、自動的にはずれ、来年から 自分で国民健康保険を払うことになれば、どのくらいの金額になるのでしょうか?(介護保険もふくめ)あまり保険料が高ければ、今までのように扶養内で働いたほうが、どちらか良いかどなたかお詳しい方おられましたら、お知恵を拝借したく存じます。よろしくおねがいいたします。ちなみにすんでるところは福岡市です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ずーと父親の扶養に入っており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルが扶養控除とのことなので、1.税法の話なのでしょう。 >確か定かではないのですが控除額の130万円?をこえるので… 扶養控除は「所得」で38万円以下が条件です。 サラリーマンの場合、「所得」38万は「給与支払額」103万円に相当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >自動的にはずれ… 外れるも何も、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >来年から自分で国民健康保険を払うことになれば… タイトルの扶養控除とは関係ないですけど。 2.社保の話であれば、そもそも親御さんの健保は何でしょうか。 43歳のかたの親なら現役のサラリーマンとは考えにくいですし、親も国保ではありませんか。 国保には扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、オヤの払っている国保税に反映されています。 >介護保険(私の)国保も1度も払ったことがない… 国保は世帯ごとの加入であり、加入している家族全員分まとめて世帯主が納付義務者となります。 今後あなたの所得が増えれば、親が払っている国保税も若干あがることになります。 >ちなみにすんでるところは福岡市です… 親も国保だとして、あなたに基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ、給与額の 98万円を上回る部分に付き、 ・医療分 8.75% ・支援分2.8% ・介護保険分2.68% http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/area1/main/m1_5_01.html 給与が 150万であれば (150 - 98) × (8.75 + 2.8 + 2.68) % = 34,100円 の増加ということです。 もし、親が被用者保険 (公務員や会社員の健保) で今後はあなた 1人だけが国保に入るというのなら、上記の「所得割」に加え、「均等割」と「平等割」の 3本仕立てになります。 いずれにしても、冒頭の 1.~3. をごちゃ混ぜにしないように。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ladysamura
質問者

お礼

書き方がわるかったみたいですので、すみません。私は父親の扶養になっており 収入がないということで、国民健康保険、介護保険などを払ってもらっているということです。 ちなみに私は女性です。 早速の回答まことにありがとうございました。

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