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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停が始まって解らないこと)

離婚調停が始まって解らないこと

このQ&Aのポイント
  • 結婚後10年以上経ち、子供2人、性格の不一致による離婚をいたします。
  • 現在は家庭内別居状態であり、離婚調停を行い、妻の親権要求や経済面での問題が生じています。
  • また、妻の主張として別居と生活費の送金、支出の支払い、結婚前資産に関する問題があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

・別居の点  一緒に住むのが嫌なら向こうが出ていけばいいというだけの話です。  こちらから出ていく必要は何一つありません。 ・生活費の点  婚費とローンは分けてください。  夫婦共同生活に必要な生活費(子どもの養育費を含む)は、  双方の収入に応じて決めるのが普通です。  ローンについては、共有持分が半々であれば半々支払えば足ります。 ・過去の生活費  双方が共同生活に必要な出費をしているので、遡って返金する必要はありません。 ・結婚前資産からの支出  いわゆる固有財産からの支出による貢献ということになりますので、  財産分与において相応の考慮をする必要がありますが、  あえて全額を返金するようなは必要はありません。  妻が夫のために財産を供与してそこから借金を返したということなら、  妻から夫への贈与になるので、その点からも返金の必要はないと思われます。 ・親権について  お子さんが中学生・高校生等の年齢に達していれば、  お子さんの意思が最優先されますので、必ずしも親権を諦める必要はありません。  それ以下の年齢であれば、おっしゃるとおり、諦める方がいいです。 以上、ご参考まで。 今後の調停の方針決定や金銭的な相場などを正確に知りたいのであれば、 一度弁護士等に相談されることをお勧めします。

holly_holly
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね、出て行くのはおかしいのではないかと思っています。 それを拒否したところで、では離婚を受け入れないって訳ではないですし。 住宅ローン、半々で主張してみようかと考えています。 向こうが主張しているのは、生活費、というよりは私個人のための出費、 ということかと思いますが、それでも、双方の収入から今まで支払ったからと、 ここで私がもう一度払う、というのが今ひとつ理解できません。 私が使った分が多い、ということではあるのでしょうが…。 贈与、ですか、だとすると返還義務はないと思えますね。 次の調停は11月なので、調停員に勧められたように 今現在妻とはメールでやり取りをしています。 その中で細かい要求が出てきているので、 あまりここで決めていかずに、調停の場には持ち込みたいと思います。 早めに弁護士には相談に行っておいた方がいいかなとも考えています。 ありがとうございました。