• ベストアンサー

著作権適用範囲について

最近知ったバンドがあるのですが歌詞のフレーズをインターネットから引用して使用しています。 彼らの作曲方法は、ネットで検索して気に入ったフレーズをコピー、そのを繰り返して 集まった各フレーズを並べて完成させています。 フレーズによっては一字一句まったく同じです。 これって犯罪行為ではありませんか? ちなみにこのバンドはコピーバンドでもなく、オリジナル楽曲としてAmazonでCD販売もしています。 著作権に疎くみなさまの知識を拝借したく投稿いたします。 ご教授の程、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mickey983
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.2

この手の著作権問題は非常にシビアなもので、難しいですね。 例えば、あなたがこの場で質問をするのに使ったその言葉の表現も 全てが世の中に二つとない、ご自身のオリジナルの言語表現だとは言い切れませんよね? 文章をいくつかのブロックに細かく分けてみた時、 もしかしたらほとんど同じと言えるような言葉の表現をしているものが ネット上やら、その他何らかの著作物にはあるかもしれない。 ただ、歌詞(作詞)や作曲(メロディー)に関する同様な著作権問題を争う場合、 単に結果的な表現の形態が同じだとか似ているというだけでなく そこに至るプロセスという問題も重要となってきます。 つまり、何か元ネタとなる素材を見つけて、 それを作者自身が意図的にパクって流用したのか、 あるいは、本当に自分で考え抜いて生み出した言葉(メロディー)であるとか 自然に自分の中から湧き出てきたものであるのか・・・という問題です。 結果的に似たような、あるいはほぼ同じに見える表現があったとしても それが「たまたまそうなってしまった(=結果論)」のであって、 意図的な行為の結果ではないことが証明されれば (例えば、元ネタとして疑われた作品や著作物を元々知らないとか、聴いたことがないとか・・・) 悪意は無く、違反行為として罰せられない可能性も高いでしょうし、 逆に、作り手自身が明らかにパクっていることを認識した上でできた作品であれば 罰せられる可能性も高いでしょうね。 音の表現であれ、絵的な表現、あるいは言葉の表現であれ、 著作物というのは、作り手がそれまでの学びや見聞きしてきたもの、 さらに多くの人生経験の中で吸収された様々な要素を 自分のフィルターを通して自分なりの組み合わせ方として表現したものであり 全ての要素が全く新しい、自身のオリジナルであるようなものなどほとんどありません。 しかしながら、大半の作り手は、 最初は意図的に元ネタとなるような素材を探すという行為から始まったとしても その各素材をそっくりそのまま使うことはなく、 その元ネタをアイデアとしながら、どこか一部分でもうまく変えて 自分なりの表現に昇華させ、そこでオリジナリティーを出すものです。 今回のご質問者様が挙げた事例では、 唯一、パクった単語の「組み合わせ方」だけはオリジナルなものだと認めざるを得ませんが 本来あるべきクリエイティヴな行為というか オリジナリティーを加えるといった行為に欠けていると感じます。 とは言っても、ネット上に流れる、ジャンルを問わない様々な言葉からコピペしてきたというものを その一つ一つに対してどこまでそれぞれの権利が認められ、 仮にその作品でいくらかの利益が発生したとしても それぞれに対し、どの程度の割合を分配できるのかと考えると、 実際には計算が立たないでしょう。 そういった意味でも、この事例は本当に複雑な問題であり 巧妙かつ悪質だとも言えるような気がします。

netstart
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 激しく同意いたします。 自分の幼稚な質問に対し 誠意あるご回答をいただき、大変うれしいです。

その他の回答 (1)

  • noda880
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

このあたりの判断はなかなか難しいのですが、アウトに近いグレーラインだと思います。 リスクを承知でやっていることだと思いますので、 今後、公に批判されてバンドを続けられなくなる状態に陥るという可能性も十分ありえます。 要は、内容次第、周りの反応次第の部分も多々ありますので、ケースバイケースではないでしょうか。 ------------- ちょっと話はそれるかもしれませんが、 特許の場合、完全に新しい発明というものは存在せず、 ほぼすべての場合で既存の技術の拡張+組み合わせになっています。 そういった意味では、部分的に使って組み合わせられたものには 新しい価値ができてオリジナリティが生まれるという考え方もあります。 今回の話を見る限り、そうは言っても、ちょっと厳しそうですが。 -------------

netstart
質問者

お礼

お礼が遅くなり済みませんでした。 また、ご回答いただきありがとうございます。 すっきりいたしました。 音楽を愛する人達へ とメッセージを配信しているバンド自体がこの様な行為をしていることが 酷く悲惨で虚しく愚かで この先が心配でなりません。

netstart
質問者

補足

少し補足いたします。 哲学的とか世界観とかが一般的には評価されているバンドです。 10文字から15文字のフレーズがあり、検索サイト数箇所(サーチエンジン毎)にて検索した結果、ヒット2件ありました。 そして2件ともオリジナルの作品を記載したサイトでした。 そして一字一句同じでした。

関連するQ&A

  • 歌詞が被ってしまったのですが著作権に引っかかります

    歌詞が被ってしまったのですが著作権に引っかかりますか? オリジナルご当地ヒーローのテーマソングを作っています。 完成後はiTunesで配信したりイベントでCDを出したりして販売する予定です。 少し著作権の件で不安な要素があったので質問させてもらいます。 歌詞の一部で「ゴゴゴーレッツゴー!」というフレーズを使っているのですが、クレヨンしんちゃんの劇中劇である「アクション仮面」のテーマソングでも同じフレーズが使用されている事に後で気がつきました。 これは万が一訴えられたりしますか?

  • 作詞するときの著作権について

    作詞のフレーズの著作権に関することについてお伺いしたいと思います。作詞をこれから始める初心者の者ですがよろしくお願いします。さっそくですが、例えば…「愛してる」というフレーズを使っている曲ってたくさんあると思いますが著作権がある曲同士にこのフレーズが入っていても盗作だとか著作権侵害だとか言われたりしないですよね。で、さらにこのフレーズに「君を」がついて「君を愛してる」というふうになっても同じことですよね。ではこんな感じでさらに例えば「歌っている君を愛している」「天の川のほとりで歌っている君を愛している」みたいに「愛してる」にどんどん言葉を足していった場合 (1) どこまで(何文節まで)著作権のある他の曲と同じ言葉を足すことができるのか。 それから国歌は著作権が大丈夫なようなのでここに例として書きますが (2)例えば著作権のある曲から「君が代は千代に八千代に」「さざれ石の巌となりて」というふうに二・三行まで著作権のある他の曲の歌詞にしてその他の行はすべて「俺がそんなふうに歌う訳ねぇぜベイベ~」(センス無い(TT))等オリジナルの歌詞にするならばそれは認められますか?もしも認められるとしたら何行まで許されますか? (3)例えば「山のように君を愛している」の一文が既存の歌詞にあったとして、もし著作権に反するの内容だったとしてこれに勝手に「いや川のように」を挟んで「山のようにいや川のように君を愛している」にした場合はどうなりますか? (4) 本で感銘を受けた言葉やテレビやラジオのCMの言葉や自分のまわりの誰かが言った言葉に共感してそれを歌詞に組み込んだらダメですか?例えばACの広告みたいなやつを。 (5) また、(4)の詞に「引用だけど」とか「なにかのCMでいっていた」などの補足フレーズを加えて入れたら(4)の歌詞は使えますか?((><)ロクな歌詞にならなそうですが) (6)○○市や○○町などの地名を詞に入れる場合許可がいりますか。 以上の六つの質問ですがよろしくお願いします。できれば六つとも、ダメならわかるところだけでもいいので回答いただければありがたいです。おそらく(2)はやはり著作権に引っ掛かるような気がしますが。なぜこんな質問をするかというと自分が書きたいことが誰かの曲のフレーズとたまたま同じだったときあとから始めたから使えないフレーズがあるなんて理不尽な気がしたからです。ダメと言われればルールだから守るべきですがではどこまでが許されているのだろうかと思いまして。よろしくお願いします。

  • 著作権について

    友人数人でバンド活動をしています。 オリジナルではなくコピーバンドとしてやっていますが、コピー演奏した曲をHP上で公開することは著作権に問題が出てくるのでしょうか?

  • 作曲しているのですが各楽器のフレーズが思い浮かびません

    作曲しているのですが各楽器のフレーズが思い浮かびません 最近作曲を始めた者です。コードとメロディはつけられるようになったのですがそこから楽器をつける作業が全く進みません。バンドサウンドを目指しているのですが、ギターはコードを弾ける程度で、楽曲のコピーなどはほとんどしていなかったのでフレーズ等が思い浮かびません。 バンドサウンドを目指す場合、作曲はひとまずおいて、ひたすらコピーに励んで引き出しを増やした方が良いでしょうか?

  • これは著作権的にブログに載せても良いですか?

    FC2でブログを始めたのですが、著作権を警戒していてどこまで書いて良いか分からなくて困っています。 (1)本からの引用文(もちろん「~から引用」と記述した上で) (2)その本に対する個人的な考察 (3)音楽の一部の歌詞(歌手や作曲者や歌詞者を「~の歌から引用」など記述した上で) (4)その歌詞に対する個人的な考察 (5)歌詞の改造文 (6)テレビ番組(ドラマやニュースやバラエティ)の一場面の引用や発言 どなたかご存知の方が見えましたらご教授お願いいたします。

  • 著作権違反を未然に知る有無

    たとえば「恋で悩むくらいくらいなら愛して傷つく方がましだ」なんてどっかで聞いたようなフレーズを自作の詩なり小説に使いたい場合、それが既に他の人の歌詞や戯曲なんかにあるかどうかを知る術はありますか?もし、それがオリジナルのものだとしても「疑わしきものは使用せず」のような現状だと何も産み出すことができないと思うのですが。 また、「誰かの作曲によるものなのか、あるいは古い民謡なのかも定かではない曲」を耳コピしてホームページのBGMとして使いたい場合どうすればいいのですか?歌詞はもちろんありませんので調べようにも調べようがありません。 こちらとしても毛頭法律を犯す気はありませんのでできることなら見たことも聴いたこともないアーチスト(?)や小説家(?)から訴えられることは未然に防ぎたいです。 既存の著作物に照らし合わせて調べるシステムはできているのですか?著作権違反で訴える以上、そのような出典に関する情報は前もって提供してくれてもいい、というか当然だと思うのですが。訴えられるまで待つしかないのでしょうか?

  • 著作権侵害になる?ならない?

    知り合いがホームページで日記を書いているのですが、その日記で知り合いがイイと思った楽曲の歌詞を日記に全文のせていたのですがそれは著作権侵害にはならないのですか? 日記にのせていたのは曲名と歌詞だけで歌手名、作曲者、作詞者は書いてありませんでした。 著作権は個人で楽しむことには関係ないと聞きましたがホームページ上にのせると不特定多数の人が見ると思うのでよくないと思うのですが… 専門的な知識をお持ちのかたどうかご回答ください。

  • 著作権ビジネス教えてください

    音楽の著作権ビジネスについて教えてください。 音楽面での著作権ビジネスについて教えてください。 作詞・作曲され、楽曲が完成してから、私たち消費者にそのCDが手に入るまでの間にどのような資金・資産などのお金の動きがあるのか教えてください。 歌手が所属している音楽企業やそのスポンサー そのCDが並ぶCDショップやレンタルショップ またその楽曲による印税 などいろいろあると思います。 よくわからないので、質問の仕方もよくわからず下手ですいません。

  • 作曲者は二人ですか?

    歌詞なしオリジナル曲を作詞者の方に歌詞をつけてもらい、第三者の方に歌ってもらッた後、作詞の方に楽曲を聴かせて「これで歌詞の変更はないですか?」と聞いたら歌詞とメロディーの振り分け方が違うと言われ、作詞者がある程度のメロディーの変更と歌詞を変更した曲を提案してきたのですが、この提案に作曲者が納得してメロディーを変更した場合、楽曲完成後の作曲者の名前は二人になるのでしょうか?

  • 著作権:どこからが自分の文書になるのか

    ●誰かが書いた文書をコピーして、そのまま使うと”著作権侵害”になります。(引用ではなく) ●自分で考えて作った文書は”著作権侵害”に問われることがありません。 ●では、誰かが書いた文書をコピーして、ところどころ順序や表現変えたりして自分の文書として表現した場合はどうなるのでしょう?程度にもよると思いますが・・・ その文を読んだときに、元と自分の文が似通っていなければ、”著作権侵害”と言われないのでしょうか? ------「職場のマナー」マニュアルを書きたい場合-------- 「職場のマナー」マニュアルを書く場合、自分に多少の知識はあっても、ちゃんとしたマニュアルを作るなら、本やインターネットで調べます。 どこを見ても同じ事が書いてあり自分も同じ意見だという場合は、同じ表現にならざるを得ません。 ほぼ、同じ意見だという場合、「インターネットからコピーして少し変更する」のも、「自分で入力する」のもあまり変わりがないような気がするのですが。 だったら、インターネットの文章をコピーして、少し手を加えれば問題なく完成ですよね。 ----- Wikipediaの文書をコピーして、いろんなマニュアルを作りたいと思います。自分のオリジナルとして作りたいので引用やら、著作権やらの面倒(ごめんなさい)なことはしたくありません。

専門家に質問してみよう