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法的に作曲家とは

法的に作曲家とはどういう作業した者を指すのでしょうか? メロディーを作った人のみが作曲家なのでしょうか? バンド等でリフやコード進行やアレンジ等の楽曲を先に作り、その後ボーカルやその他のメンバーがその楽曲にメロディーを乗せればそのメロディーを乗せた人が作曲家になるのでしょうか? 又はメロディーを作った人以外が聞き易い様にメロディーの譜割り等を変更すればその人も作曲家になるのでしょうか? 先にメロディーでは無く楽曲が先に仕上がる場合が多いのでうちのバンドでは楽曲を持って来たメンバーを作曲のところには名前を書いていますが、法的にはどうなるのか気になったもので・・・。 うちのバンドでは楽曲を持って来たメンバー又は楽曲とメロディーを持って来たメンバーを作曲、歌詞を書いた人を作詞、編曲は基本全員でするので編曲にバンド名を書いています。 もし宜しければ詳しい方ご教授お願いします。

みんなの回答

回答No.3

法律上、「作曲家」という名称はありません。作曲家は、著作権法上、「著作者」という立場になります。 「著作者」とは、著作物を創作する人です(著作権法2条1項2号参照)。 「著作物」とは、人の思想・感情を創作的に表現したものをいいます(2条1項1号参照)。 音楽作品においては、その要素となるのは、ふつう、メロディー、ハーモニー、リズムであるといわれます。歌詞は、楽曲と一体となって「音楽の著作物」として成立している場合もあれば、単独に、「言語の著作物」となっている場合もあります。 コード進行であっても、それに「創作性」があれば、単独で著作物になります。 創作性とは、ふつう、選択の幅が狭くないこと、と理解されます。つまり、誰がやっても似たり寄ったり、という範囲には創作性が認められません(独占させると不味いので)。しかし、芸術的な価値の高低や、独創性は必要ありません。 ポップスやロックの場合、コード進行にパターンがある場合がありますから、数フレーズ程度の短さで、かつ教科書や教則本を引っ張れば誰でもかける程度のコード進行は、著作物とならない可能性があります。 アレンジは、「翻案」といって、元の作品の本質を維持したまま、新たな創作性を付加することをいいます。アレンジされた後の作品を「二次的著作物」といい、Aが作曲者、Bがアレンジャーだとすると、A+Bの著作権が働きます(ふつう、作曲者A、アレンジBとして表示されます)。 ボーカルを含むメロディーラインが、先に成立したコード進行に付加された場合、これも翻案にあたります。コード進行にあわせてメロディーラインを書かないと、音楽として成り立ちませんから、コード進行という先行作品に「依拠」しているからです。(したがって、追加した人はアレンジャーになります。) 譜割りの変更は翻案です。理由は上に同じ。(したがって、変更した人はアレンジャーになります。) >> うちのバンドでは楽曲を持って来たメンバー又は楽曲とメロディーを持って来たメンバーを作曲、歌詞を書いた人を作詞、編曲は基本全員でするので編曲にバンド名を書いています。 // 「楽曲」が、上にいうリフやコード進行に当たるのであれば、この取り扱いで良いと思います。いずれの部分でも、上で説明した著作権法の解釈と一致します。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>法的に作曲家とはどういう作業した者を指すのでしょうか? 別に決まっていません。 …というか、法的には「作曲家」かどうかなんて問題にならないんで… ある楽曲についてその曲の「著作者」かどうかは問題になることはあります。 それはクレジットにどう書かれているかではなく、 実際に曲に対してどんな作業をしたかを具体的に検討して判断します。 これは音楽の例ではありませんが、複数人が共同で著作物を作った事例に 「キャンディ・キャンディ事件」がありますが、 これは単に「原作者」「作画者」という区分かどうか、で判断しているのではなく、 ちゃんと二人の作業の内容を具体的に検討したうえで判断しています。 (漫画の世界を知っている人ならご存知と思いますが、原作者と作画者の作業区分って人によって全然違うので) >メロディーを作った人 >バンド等でリフやコード進行やアレンジ等の楽曲を先に作り >メロディーを作った人以外が聞き易い様にメロディーの譜割り等を変更 あくまで法的にどうなるか、という観点でしたら、ただそういうことをしたというだけでなく、 それによってその楽曲に「その人の個性」が現れているかどうか、が重要です。 その人による著作物かどうか、すなわちその人が著作者かどうか、のポイントになります。

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 法律には作曲家という用語がありません。著作権法上には著作者というものがあり、「著作物の公開時」に名前が付いている場合には著作者と推定されます。作曲者、作詞者のところに個人名があればその人が著作者であり、二次的著作である編曲は○○バンドという任意団体に二次的な著作権があると推定されます。  曲の完成に貢献したが名前が表示されない人に著作権があるとは推定されません。

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