• 締切済み

PCスクールの解約(返金は可能?)

昨年の7月、PCスクールに7万円を支払い64時間コースで契約しました。 通ってみると、先生自体が解っていない有り様で、お金と時間を無駄にしていることに気が付きました。 通ったのは16時間程度です。 もう一年も経ってしまい、今さらなのですが、契約した際のお金を返して欲しいです。 契約の際、契約書などは一切書いていません。 (支払いの領収書をもらったのみ) 契約事項もありませんでした。 このケースで、お金が返ってくることはあるのでしょうか。 わかる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

NO1の方の補足ですが、今回は時効が成立しているとある程度は覚悟してください。 1年経過とありますが、この中で最後に通った日が起算点とされれば、6か月経過していれば時効援用で請求には根拠がなくなります。 期間内であれば、内容証明での請求で時効は6か月延長が1回だけできますが、この間に訴訟をしないと時効の時計は止まりません。

dadadayama
質問者

お礼

時効を覚悟の上、消費者センターに電話をしてみようと思います。 御回答ありがとうございました!

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

契約は契約書が無くて口頭でも成立できますが、パンフレットなどの授業内容宣伝の証拠が必要かもしれません。 消費者契約法には、事実と異なることを告げる、誤認させた場合は契約の解消ができると定められています(第4条)。 但し7条では追認できる時から半年で消滅時効を記しています。 質問者さんが意味がないと思った時が半年以上前だと法律上は時効ということです。 まあ、自分の考え一つで時期なんかどうにでもできそうですけど。 以上が法解釈ですが、合意解約という法の縛りがない解約方法もあります。 消費者センターなどに相談して、合意解約の方向で話し合いを持つことを勧めします。

dadadayama
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 気付いた時点で対処していたら良かったと反省しています。 消費者センターに一度電話をしてみようと思います。 分かりやすい御回答ありがとうございました。

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