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自己破産した妹が、遺産相続を受けることとなった。

8年前に自己破産した妹が、遺産相続を受けることとなったが、昔貸していた金の請求が出来るでしょうか。相続の金額は十分に返してもらえる金額です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

NO2です 妹の旦那に貸してあり 旦那が自己破産しても 裁判所に提出した自己破産債務に入っていなければ 前回書いたような方法で時効をを中断させて置けば、いずれは 返済させることが出来ます。旦那がカネを持っていれば 現在でも可能です。 ただし、妹から その旦那の分を取り戻すことは、旦那の借金の連帯保証人になっていない限り 無理です。 妹が旦那の連帯保証人になっていれば、妹にも請求できます。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足回答からみますと、自己破産対象の債務には 質問者様からの借金は入っていなかったようですね。 それならば、借用書に基づいて、請求できます。いまのうちに請求しておかないと、時効(10年)に掛かる恐れがありますので 請求し 債務がある旨の確認(債務承認)を取っておきましょう。(時効は、債務承認の時点から再スタートで10年延長されます。)

hokkomaidaa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。 同時に質問すればよかったのですが、妹の夫にも貸しています。彼も妹と同時に自己破産しています。その場合、妹に請求し取り戻せるでしょうか。

回答No.1

質問がわかりにくいですよ。(;一_一) 裁判所から貴方に破産した皆の郵便物は届きましたか。 届いたなら、請求権はありません。

hokkomaidaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。分かりにくい質問ですいません。法的なことに無知なものですから何がポイントなのか分かっていないのです。 妹の自己破産時裁判所からは郵便物は来ていません。ということは妹の債務としして私の貸した金は裁判所に届けられていないということでしょうか。そうすると免責を認められていないということなのですね。貸した時の借用書は当然ですがあります

hokkomaidaa
質問者

補足

回答ありがとうございます。分かりにくい質問ですいません。法的なことに無知なものですから何がポイントなのか分かっていないのです。 妹の自己破産時裁判所からは郵便物は来ていません。ということは妹の債務としして私の貸した金は裁判所に届けられていないということでしょうか。そうすると免責を認められていないということなのですね。貸した時の借用書は当然ですがあります。

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