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訴訟で時効中断はどの時点から?
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1 訴状を提出した日 です。 以下に判例(最判昭和59・4・24)の一部を引用しますのでご覧下さい。 民法一四七条一号、二号が請求、差押え等を時効中断の事由として定めているのは、いずれもそれにより権利者が権利の行使をしたといえることにあり、したがつて、時効中断の効力が生ずる時期は、権利者が法定の手続に基づく権利の行使にあたる行為に出たと認められる時期、すなわち、裁判上の請求については権利者が裁判所に対し訴状を提出した時、支払命令を申し立てた時等であると解すべきであり(訴えの提起の場合につき最高裁昭和三六年(オ)第八五五号同三八年二月一日第二小法廷判決・裁判集民事六四号三六一頁参照)、差押えについては債権者が執行機関である裁判所又は執行官に対し金銭債権について執行の申立てをした時であると解すべきであるからである(不動産執行の場合につき大審院昭和一三年(ク)第二一九号同年六月二七日決定・民集一七巻一四号一三二四頁)。
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- tk-kubota
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訴状を提出した日ですが、その訴訟を取り下げたり却下となった場合は、時効は中断されなかったことになります。
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