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海外居住者に対する債務者の法的拘束力

私、妻伴に海外に永住してます。当座、帰国の予定はありません。 妻が日本在住時に開いたクレジットカードの負債の支払いが滞り、支払い月額費用のお願いをしてます。 日本に住所も無い時点において、クレジットカード保持の資格は無くしているかと思います。 お願いをしているクレジットカード会社より、弁護士をたて契約のやり直しをするよう依頼されてます。 日本に住所登録が無い債務者に対して、クレジットカード会社がとれる法的措置があるか(共同名義で無く、妻、個人での契約の筈です。)また、それが妻の親族に及ぼす影響があるか教えて下さい。 債務返済には債務者として誠意を持って対応したいと思いますが、海外永住者が日本で代理人と弁護士をたてて再契約をという事になると、必要維以上に債務者自ら、債権者の法的拘束力を高める事に、債権者が余分にお金を払って協力している事になると思うのですが、アドバイス頂戴したくお願い申しあげます。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>日本に住所登録が無い債務者に対して、クレジットカード会社がとれる法的措置があるか ありますよ。 借金を踏み倒して、海外にトンズラしても無駄なんです。 残念でしたねぇ。予定が狂ってしまってさ。^^; 日本に住所が無くても、海外に住所がありますよね。同じ事です。 また、住民票がなくても(残念ながら日本には)戸籍制度が存在します。 >それが妻の親族に及ぼす影響があるか教えて下さい。 借金を踏み倒し中の嫁さんの保証人・連帯保証人になっていなければ、嫁さんの親族に表向き悪影響はありません。 >債務返済には債務者として誠意を持って対応したいと思いますが 質問内容からは、返済の意思は汲み取る事が出来ませんが・・・。 「借金を踏み倒しても、日本国内の親族に悪影響があるのか?」という質問にしか、理解できませんが。 >必要維以上に債務者自ら、債権者の法的拘束力を高める事に、債権者が余分にお金を払って協力している事になると思うのですが 債権者が、回収費用以上の手数料を払う可能性があるので、そこまで債権者は債権回収をするのか? という質問ですよね。 日本の法律は、海外では通用しません。 が、経済取引では世界中で「常識が通用」します。 来日した外国人が、日本で借金を踏み倒して帰国した。 日本の債権者は、その外国人の居住地(国)で訴訟を起こしますよ。 費用対効果の問題でなく、悪い前例をつくらない為なんです。 それと、カード会社は「関連会社に、銀行」が存在しますよね。 その銀行に、債権譲渡。債権を譲り受けた銀行は、海外支店で回収を行なう事も可能なんです。 結局、海外永住でも「借金踏み倒しは、不可」なんです。 残念でした!

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