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海外居住者に対する債務者の法的拘束力
私、妻伴に海外に永住してます。当座、帰国の予定はありません。 妻が日本在住時に開いたクレジットカードの負債の支払いが滞り、支払い月額費用のお願いをしてます。 日本に住所も無い時点において、クレジットカード保持の資格は無くしているかと思います。 お願いをしているクレジットカード会社より、弁護士をたて契約のやり直しをするよう依頼されてます。 日本に住所登録が無い債務者に対して、クレジットカード会社がとれる法的措置があるか(共同名義で無く、妻、個人での契約の筈です。)また、それが妻の親族に及ぼす影響があるか教えて下さい。 債務返済には債務者として誠意を持って対応したいと思いますが、海外永住者が日本で代理人と弁護士をたてて再契約をという事になると、必要維以上に債務者自ら、債権者の法的拘束力を高める事に、債権者が余分にお金を払って協力している事になると思うのですが、アドバイス頂戴したくお願い申しあげます。
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- oska
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