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精神障害者福祉手帳と障害者年金について
うつ病歴1年半の者です。 先日、医師から「精神障害者福祉手帳」の申請と、「障害者年金」の申請を勧められました。 今仕事はしていませんが(気分に変調があってできない)、まさか認定を受けられるほどの状態であるとは自覚していませんでした。 医師曰く、「あなたの生活状況ならば、まずとれるはずです。」とのこと。 このことを身内に話したところ、あまりいい返答はありませんでした。何かがひっかかっているような雰囲気を感じました。 率直に教えてください。 メリットとデメリットがあるのですか? 申請後に症状が軽減(好転)すれば、対象外となりますか? メリットは、医療費の軽減と生活費であると医師から説明を受けましたが、デメリットについては何もおっしゃいませんでした。 申請には3か月ほどかかるとのことで、早めの決断が良いらしいのですが、少々迷っています。 なお、自立支援の適用をいただいているので、医療費は軽減されています。
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メリットの裏返しであるデメリットについて不安に感じておられるご心境、お察しします。 やはり、最大のデメリットは「偏見」にあるかと思います。 精神障害者保健福祉手帳を取得するということは、法律(精神保健福祉法)によって「精神障害者」と認定されるという意味です。 また、障害年金を受給するということも、国民年金法や厚生年金法によって「精神障害者」と認定されるということになります。 > このことを身内に話したところ、あまりいい返答はありませんでした なぜ「いい返答」がなかったのか、ご質問の内容だけでは真意は分かりませんが、少なからず「精神障害者」と認定されることに抵抗があるのではないかと想像します。 「偏見」と言っても、昨今、あからさまな差別や嫌がらせなどを受けることはほとんどないと思いますが(就職の場面は別として)、「あまりいい返答はありませんでした」という状況が、既に「偏見」を含んでいるとも考えられますし、それが最大の「デメリット」とも言えます。 しかし、うつ病は治り難い病気ではありますが、治らない病気ではありません。 障害年金によって生活の糧を得ることで、治療に専念できる環境が整うのであれば、その「メリット」は「デメリット」よりはるかに大きいと思います。 きちんと病気を治して、手帳も障害年金も返上できる時が来れば、それこそが最大の「メリット」になります。 まずは、治療に専念する環境を整えるための「手段」として、障害年金の申請を検討されてみてはいかがでしょうか。 尚、手帳については、あまり「デメリット」を超えるほどの「メリット」は期待できない状況もあります。 手帳によって受けられるメリットについて、お住まいの市区町村の保健所(保健センター)あるいは精神保健センターなどに確認されてから取得申請をされた方がいいかも知れません。
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- kenju1128
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たびたびすいません。 以前こちらのQ&Aで嘘を書いてしまったので、この場をお借りして訂正させていただきたいのですが、 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/11-01.pdf 障害年金加算改善法 をよく読むに、配偶者が年金を受給しているときは配偶者加算ないのですね。配偶者が厚生三級でも駄目のようです。「ねんきんダイヤル」でも確認しました。 まあ、世の中そんなに甘くないですか。 僕で厚生障害年金2級で、厚生3級の人と結婚したら都合がいいかなあと思っていたのですが、収入は増えないよう。 給与所得とかなら850万円までいいらしいですが。 婚活?やめるか、正念場です。 どうも失礼しました。
お礼
わざわざありがとうございました。
- kenju1128
- ベストアンサー率35% (209/581)
すいません、#2の方に補足ですが、今まででも障害認定時に配偶者、子がいれば加算されていたのですが、平成23年4月から、認定時以降に家族が増えても加算される事になったようです。 大雑把には厚生部分から配偶者の加算、国民(基礎)部分から子の加算です。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/11-01.pdf 障害年金加算改善法 あいにく厚生3級では配偶者の加算はないようです。 年金事務所に電話で聞いたのですが、厚生障害年金2級の女性が年収800万円の男性と結婚しても女性の年金が増えるくらいらしいです。 額は1万8千円くらいのようです。 国民2級で子の加算というのはあるようですが、商店主、農家などでありましょうか。 横レス?失礼しました。
お礼
ご丁寧に補足をありがとうございました。
- kaizyu_fool
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障害年金厚生3級受給中です。 3級 年59万 程度 (月4万8千程度) また初回受給時は、5年前までさかのぼった分が支給されるので、 一気に数十万円とか、百万単位で支払われることがあります。 生活が楽になります。 自由に使えるお小遣いとして使っています。 また1.2級受給者は今年から(かな?)、 配偶者がいると、その分も加算されるようになりました。 金銭面で楽になれは、それだけ余裕をもって、 治療に専念できることにもつながると思います。 良心的な病院(または医師)は、障害年金がなるべく下りるように、 わざと症状を重めに診断書(書類)を書いてくれます。 3年に一度、見直し(書類審査)があります。 悪くなれば、等級は上がると思います。 デメリットとしては、「精神障害者」は、ほかの障害者に比べ、 求人が少ないです。 再就職が大変ですし、契約社員とか、月給が少なくなる可能性があります。 そのために、障害年金による金銭的プラスが必要になることもあると思います。 病歴13年目 精神障害 3級 保持者 より
お礼
求人が少ないという現実、すでに感じております。一方で、年金により、金銭面に余裕が出るのであれば…まだ迷いはありますが、徐々に受け入れつつあります。 アドバイス、ありがとうございました。
- yuhyuh50
- ベストアンサー率41% (226/550)
デメリットは、ご自分やご家族が、障害者であることを受け入れざるを得ないという、精神的なご負担でしょうか。 メリットとしては、税法上の控除が受けられたり、障害者手帳を持つことで、バスやタクシーの割引が受けられたりします。 手帳の等級や市町村により、追加の行政サービスがあったりします。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/s_techou/index.html 障害年金は、厚生年金か国民年金か、等級で年金額は変わりますが、受給者になれば、2か月に1回年金が支給されますので、家計的に助かりますし、非課税扱いです。 なお、障害年金を受給すると2年目から、年金事務所から年1回障害年金用診断書が送付されて来て、提出された診断書を年金事務所で判定して、傷害の程度が傷害年金を受けられない程度に軽くなれば、1級から2級に下がったり、年金がもらえなくなることもあります。 また、逆に障害の程度が重くなったと判定されれば、2級から1級に変更されることもあります。 世の中には、こういう手帳や年金を受けている方は多いですし、お医者様のお勧めどおり、手帳や年金を請求された方が良いと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうですね、身内に受け入れてもらうのに時間を必要としそうです。 私自身はというと、障害者の友人もいますし、偏見はないつもりでいましたが、いざ自分が該当するかもしれないとなると、心中穏やかにはいられませんでした。結局、私自身偏見をもっていたということでしょうか。 まだメリットを把握しきれていませんが、回答者さまのおっしゃるように医師の奨めに従おうかと思っています。
お礼
アドバイスありがとうございます。偏見についてはおっしゃる通りの感じです。ただ、回答者さまが「治らない病気ではない。」とおっしゃってくださることが救いでした。もちろん、先のことはわかりませんが、治る可能性があるというだけで幸せな気持ちになれました。 まだまだデメリット、メリット共に曖昧な部分がありますが、一度管轄機関を訪ねてみようと思います。