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退職後の健康保険教えてください?
年末で会社を退職です。再就職は決まってません、扶養子供一人、妻一人です。健康保険証と年金はどうしたらいいでしょうか?おしえてください。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険は現在加入している健康保険を任意継続することと国民健康保険に加入すると言う二つの方法があります。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険に加入すれば子どもと妻の分の保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健康保険を任意継続して子供と妻を扶養にしてしまえば、保険料は増えず子供と妻の保険料はなしとなります。 ですから扶養家族がいる場合は健康保険の任意継続の方が保険料がかからないでしょう。 ただ退職が非自発的なものであれば国民健康保険には下記のような軽減措置があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html それに加えて国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20100512_247.html そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 つまり個々の人のケースによって大きく異なるので一概にどちらが良いとは言えないということです。 また年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf それから住民税についても下記のような措置があるかもしれません。 下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#kintou
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- coco1701
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・健康保険 ・現在の健康保険を任意継続する・・・保険料は基本的に現在の金額の2倍(会社負担分も自己負担になる為) 正確な保険料は健康保険の事務局に確認・・保険証に書いてある連絡先 現在同様、奥様とお子様も扶養に入れることが可能です・・保険料は上記の金額のまま変わらず ・国民健康保険に加入・・・保険料は来年の1月~3月分は昨年(2010年)の収入・所得から計算、4月以降は今年(2011年)の収入・所得から計算 貴方・奥様・お子様、それぞれに保険料が発生するので・・3人分の合計が支払う保険料になります 保険料がいくらになるかは、市役所にお聞きになればわかります、又はHPに計算式が載っていますから計算してみて下さい ・で、保険料の安い方を選択して下さい・・・扶養の方がいる場合は任意継続の方がお得になる場合が多いようです ・年金 ・貴方、奥様、ともに国民年金に加入する事になります・・市役所で加入手続きをして下さい 後日、年金事務所から保険料の納付書が届きます・・それで支払うようになります
- ma-fuji
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健康保険は、今の社会保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかを選択します。 任意継続は、会社の負担分がなくなるので保険料は今の2倍(ただし、上限あり)になります。 また、国保は市町村によって保険料の計算方法が違うのでわかりません。 なので、任意継続は会社で、国保は役所でそれぞれ保険料を計算してもらい、安いほうに入ればいいでしょう。 年金は国民年金に加入する必要があります。 役所の年金の担当部署で加入の手続きをしてください。
健康保険は2年間任意継続できると思います。 会社の健保組合から案内はありませんか? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html 退職後再就職が決まり、新たにそこの健保組合に加入した時は、任意継続の資格は終わります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,335.html 年金に関しては、お住まいの市町村役場で手続きをして下さい。 厚生年金から国民年金に移る。 (No.1さんの回答の通りです。)
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
役所に行って、国民年金と国民健康保険の手続きすれば良いです。 そうすれば健康保険証はもらえますし、年金も支払い可能です。