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内装制限について

内装制限について教えてください。 木部表し等で天井・壁の見付面積の1/10以内OKの緩和がありますが 壁の場合は床面から1.2M以下の範囲は除いた見付け面積でいいのですか? でないと1.2Mの腰板を張るとそれだけで1/10を超えてしまいます。 あと、1/10緩和はあくまで見付け面積であって梁型や柱型の見込み部分は関係ないのでしょうか?

  • jass6
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

確認申請機関によって判断が分かれると思いますので、問い合わせる必要があります。 >木部表し等で天井・壁の見付面積の1/10以内OKの緩和がありますが >壁の場合は床面から1.2M以下の範囲は除いた見付け面積でいいのですか? 良いと思います。 >でないと1.2Mの腰板を張るとそれだけで1/10を超えてしまいます。 こういう聞き方をされると、確認申請機関もうんとは言えなくなると思いますので 問い合わせるときはやめた方がよいと思います。 >あと、1/10緩和はあくまで見付け面積であって梁型や柱型の見込み部分は関係ないのでしょうか? 程度問題ですが、一般的には無視して良いと思います。 1/10の緩和は、あくまでも1/10くらいは無視しても良いよという解釈をしているだけです。法で規定されているわけではありません。そのため、ぱっと見で問題無い程度にしておけば騒ぎ立てることにはならないと思います。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます 法が存在しないと言うことですがそれなら何を持って1/10が通っているのでしょう? 実務的に問題があるなしではなくきちんと線引きできる法根拠を知りたいと思っています。 あと4号住宅LDKのキッチンに防垂の付けない場合のDLは 腰壁1.2m除外はできないと言う解釈でよいですか? 内装制限は法文がややこしくて。

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

#1です。 お礼の中の補足について >ところでこの1/10やら3cmやらの緩和はどこの規定ですか? >探したけど見つかりませんでした。 何処を探しましたか? 机の中も棚の上も探したけど見つかりませんか? 見込み3cm以上については、番号忘れましたが、昭和の時の通達の中にあったと記憶しています。 内装制限の取り扱いについては、たくさん通達が有るから、探すのは大変ですね。 分からない振りして、最寄りの建築確認審査機関や建築地の所轄建築住宅指導課に問い合わせた方が早いし、確実でしょう。 1/10についても、おそらく通達の中にあるかもね。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございました。 腰壁の件は自己解決しました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

床面よりh=1.2mの腰壁部分は、計算から除外 付け柱・付け梁・見切り縁・廻り縁の見込み部分は、3cm以下なら除外しても良いです。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます ところでこの1/10やら3cmやらの緩和はどこの規定ですか? 探したけど見つかりませんでした。 あと4号住宅LDKのキッチンに防垂の付けない場合のDLは 腰壁1.2m除外はできないと言う解釈でよいですか? 内装制限は法文がややこしくて。

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