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国民年金第3号未加入期間が出来てしまった場合
今年の3月末で退職した者です。 夫の扶養に入る手続きを4月に入ってから行い、健康保険証も無事手元に届いていたので、年金も第3号に認定されていると安心しておりました。 しかし、年金事務所から手続きの案内が届き、退職して第2号から外れたままになっているので手続きをしてくださいとのこと…。 主人の会社で手続きをしたはずなのに…と不思議に思い、健康保険証を見ると資格認定日が「4月1日」付ではなく4月中旬になっていました! これは、4月1日から中旬までの空白期間は国民年金第1号に加入しないといけないということなのでしょうか? 主人の会社の担当者は「こちらでは第3号の扶養の手続きはすでに認定されている」と言っています。 ですが、年金事務所に聞くと、まだ私は何の変更も手続きされていないと…。 4月1日から4月中旬までの未加入期間を国民年金第1号に加入しないと、中旬以降の扶養の手続きもされないのでしょうか? 普通は4月中旬に扶養の申込をしても4月1日付でしてくれると聞いていたので、主人の会社の対応にも不信感があります。 わからないことだらけで困ってます。よろしければ良いアドバイスお願いします。
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- ayse2009
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回答No.1
こんばんは。 新法(現在の年金)は、月の途中で種別を変更をしても最後の年金に加入したこととなるので 3号になります。 国年に1号として月初から15日程度に加入があっても0か月とされて年金額にも影響を 与えません。 安心してください。大丈夫です。
お礼
回答ありがとうございます。 「月の途中で種別を変更をしても最後の年金に加入したこととなる」のですね! 知らなかったので、安心しました。