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一般人が食事を販売

もうじき町内会の夏祭りがあります。町内会所有の空地で盆踊りや露店もあります。毎年この夏祭りに、会場に隣接する一般の家(30代夫婦)の人が自宅前で焼鳥を焼いたり、かき氷を作ったりして販売してます。町内会長や役員がその家の人に「露店はちゃんと保健所に許可を取ってる露店専門の人を呼んでるので、勝手に売らないで下さい」と注意しましたが、その家の人は「俺の家の前で何しようと勝手だろ!」と言いました。確かに家の前はその人の土地なんでしょうけど、その家は外で犬も飼ってますし、飲食販売の許可等無くても町内会の中でなら一般人も販売しても大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#148625
noname#148625
回答No.1

もちろんダメです、食品を販売する限りは必ず保健所の検査が必要ですし、食品衛生責任者の資格者が最低一人は必要です。 というか、万が一なんかあった時余計に困るのはその家なんですけどね・・・・。 何も起こらないうちに町内会で所轄の保健所に「相談」に行きましょう。

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。町内会の夏祭りの前に保健所に電話で聞いてみようと思います。フリーマーケットでも許可ある露店以外は、一般人のフリーマーケット参加者が飲食店出してるの見たことないですよね

その他の回答 (4)

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.5

 昨年の6月と8月、それと今回で少なくとも3回目の同じ質問ですね。ご苦労様です。  やはり、経過報告をしたうえで、どうすればよいかを聞くのが適切ではないでしょうか。毎回、同じ回答をするのには飽きました。  前回の質問と回答は、この欄の末尾にあります。

noname#195593
質問者

お礼

そちらこそ、わざわざ1年も前の過去の質問検索してご苦労様!!嫌なら見るな答えるなです。しつこい。スルーするってこと学びなさい!

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

法律上は原則的に、個人の私有地で何を売ろうが、町内会長や役員に指図される言われはありません。 憲法上、職業選択の自由の保障されており飲食業を営もうが個人の自由です。 なので、町内会長に許可を取らなければ販売できないということはありません。 しかし、焼き鳥も販売しているとのことなので食品衛生法により保健所に届け出・許可を行っていない場合は違法な営業活動です。 参考までに食品衛生法に基づく営業許可について詳細に記述してある資料を載せます。

参考URL:
http://www.city.sendai.jp/business/d/__icsFiles/afieldfile/2010/07/14/kyoka_sogo.pdf
noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。町内会長の許可ではなく、飲食なので保健所の許可はいらないのかな?と思って聞いてみました。やはり必要ですよね

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>焼鳥を焼いたり、かき氷を作ったりして販売してます… それが町内会の活動の一環であるなら、厳密には保健所への届けが必用ですが、小規模な催しなら、まあそこは大目に見てもらえることもあるでしょう。 四角四面の杓子定規にとらえる必要もないとは思います。 40吉良制限の道路を 50キロ少々で走ったとしても、みんながみんな速度違反で検挙されるわけではないのと同じことです。 しかし、町内会とは別な個人的行動なら、たとえ買い手が近所の人限定とは言え、許されることではないでしょう。

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。町内会の中での販売だから特別に保健所で許可がなくても、個人的に販売はできるという事なのでしょうか

  • koikiti
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

ダメですよ。 保健所のほうで開催する講習会などにキチンと参加してその時期だけ許可をもらったりしているのであれば別ですが… ちなみにカキ氷は衛生上販売が禁止になっていた気がするのですが…(大学祭での販売を禁じられているので…) 町内会などで言っても止めないようでしたら管轄の保健所などに相談してみてはいかがでしょうか?

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。回答者さんによって違いがあるようで、許可いらない、許可がいる等。保健所に電話で聞いてみようと思います。

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