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法律上は再委託可能?

代理店として請負契約をしています。 契約内容には再委託禁止という項目があるのですが、 調べてみると請負契約の場合は過程ではなく結果を求める契約のため、 業務遂行までの過程については問われないという内容がありました。 となると、あくまでも契約会社に迷惑をかけない範囲であれば 再委託を行っても問題無いと解釈して良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

あなたの調べはった話も、先の回答者さんの言う法律上の話も、契約に禁止て書かれてなければいう前提の話やね。 法律は、契約で違う定め置いてええよいう契約優先のものと、契約で違う定め置いてもその定めは無効で法律どおりやいう法律絶対のものと、2種類あるんよ。どっちなのかは、たいてい法律自体には書いてなくて、解釈で決まる。 再委託については、基本、契約優先て解釈されとる。仮に、再委託禁止て契約に定めてはいかんいう法律の決まりがあれば、契約に書いてあっても再委託して構へん。でも、そゆ法律ないもの、契約優先で再委託ダメいうことになる。 あと、あまりにも一方的な内容とかは無効になる。ただ、代理店契約やと、再委託の禁止はノウハウの流出防止とか合理性ある。そう考えられとるもの、禁止条項は基本、有効や。 てことで、再委託したら契約違反になるおそれ大やろなあ。相手方の承諾得れば別やけどな。

wiz0009
質問者

お礼

>あと、あまりにも一方的な内容とかは無効になる。ただ、代理店契約やと、再委託の禁止はノウハウの流出防止とか合理性ある。 なるほど、合理性があるかどうかですね。それなら納得出来ます。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

法律的観点からお答えします。 原則、請負契約は「仕事を完成させる」ことを目的とした契約であるため、その仕事を誰が完成させても、その仕事が完成していれば問題はないです。 ただし、例外として、誰が完成させるかが重要な契約(例:小説の執筆、絵画の作成、講演、演奏などの「一身専属的給付義務」がともなう契約)の場合は、下請負や再委託は禁止されます。 請負契約の内容に、「再委託禁止」の項目があるならば、再委託は契約違反になります。 迷惑をかけない範囲であれば相手に発覚しにくいだけであり、問題行為です。 禁止事項にはかわりないので、契約の解除・損害賠償請求は覚悟の上で判断して下さい。 この先どう行動されるかは、御質問者様次第です。

wiz0009
質問者

お礼

法律上は「仕事が完成されれば問題無い」のに 再委託禁止の項目があったらそれだけで契約解除の理由になるんですか? 例えばトラックで荷物をA地点に運ぶという再委託禁止の1ヶ月間の請負契約があったとして、 それを自分ではなくBさんに運んで貰ってBさんに報酬を渡したら 委託元が「契約違反だから解除する」なんてことが可能なのでしょうか? もちろん契約期間後に契約更新しないことは自由だと思いますが、 「法律上問題無いが契約途中の解除が可能」というのは矛盾しているような気がするのですが。

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