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保証人

私は、ある保証人になっているんですが、その保証人をぬけるには、どーしたら、いいのかとゆー質問です。 Aとゆー会社が日本政策金融公庫から、借金をしています。 代表取締役がいて、私は今は部外者ですが、保証人になっています。 保証人は、変更すると言っているのですが、信用できません。 どーすれば、しらべれますか? 国金に電話して、教えてくれるものですか? あともし、保証人を抜けたいときは、どーゆー方法がありますか??

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  • aki-o2011
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回答No.1

ずいぶんとのんびりした雰囲気ですが 現状を認識しておられますか? 保証人というのはあなたと債務者(この場合のA社)で結ぶ契約ではありません。 あなたと債権者(この場合の日本政策金融公庫)との契約です。 ですので、債務者(A社)が勝手にあなたを保証人からはずすことはできません。 保証人の変更・解除に応じるのは債権者(公庫)です。 A社の側で変更するだのなんだのと言っているのは、 おそらく不可能でしょう。(別の保証人を探しているのかもしれませんが) あなたと債権者の契約ですので、 債権者に問い合わせれば 自分がまだ保証人かどうかは教えてくれます。 それから、あなたは気づいていないかもしれませんが、 商売の保証人になった場合、 商法511条2項により自動的に連帯保証人となっています。 連帯保証人はわかりやすくいうと、 あなたが債権者から返済請求を受けた場合 先にA社に請求してくれという権利(催告の抗弁権)や あなたの資産査定を始めた場合に 先にA社の財産を調べてくれという権利(検索の抗弁権)、 さらに連帯保証人や債務者の間で 負担を分割してくれという権利(分別の利益)がありません。 債権者に金返せといわれたら、 あなたは問答無用で全額支払うことになります。 連帯保証人はあなた自身が借金しているのと同じことです。 イヤになったから保証人やめるなんてことが通る世界ではありません。 保証人を抜ける方法は 債権者にお願いして、保証人契約を合意解除するしかありません。 あなたより資力のある人間が保証人になるなら、 認めてくれるかもしれませんが、まず認められる可能性は低いでしょう。 結論から言えば、 A社が借金を必ず返済してくれるように祈るしかありません。 闇金ではないので、 さすがに返済計画が滞らない限り いきなりあなたに請求はしてこないと思いますが、 A社の返済が危なくなったら、 家や財産を全部売ってでも 全額支払わされるという覚悟をしておいてください。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

簡単に考えているようですが、債権者が許可しないと保証人契約は解除できません。 例え、A社が保証人契約を解除するといっても、その権限が全くありません。 改めて、A社が新しい保証人を探して、債権者がその保証人を認めて契約をしない限りは解除はできません。 保証人契約の解除は、債権者である日本政策金融公庫から保証人に請求がされるまでに完了しないとなりません。 保証人に請求がされる場合は、分割返済の権利喪失になっています。 ですから、毎回の返済状況を監視する必要もでてきます。 返済ができない場合は、当然立て替え等の対処をする必要がでてきます。

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