親の年金に贈与税はかかりますか?

このQ&Aのポイント
  • 親の年金に贈与税はかかるのか?長男が代行していた場合、どのような処理が必要か気になります。
  • 親が死亡した場合、長男への相続処理で税務署の判断が気になります。適法な処理方法はあるのでしょうか。
  • 親の年金に関する贈与税と相続処理について、税務署の判断と適法な処理方法について知りたいです。
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親の年金に贈与税はかかりますか?

お世話になります 仮定の事例ですが 仮定条件としては 親(1人)が年金受給していた (年間260万円) 親は10年前から老人ホーム入居 長男が10年間その年金の管理(入出金)を代行していた 老人ホーム費用は年間120万円 長男は差額(年間140万円)は親の介護雑費に年間60万円を消費(領収書なし) 差額の残り(年間80万円)は子供(孫)の教育費などへの補填をしたり 自己の生活費へもその一部分を消費した 結局は長男は表面的には10年間×140万円を親からのお金で もって、それを自分自身で管理・運営していたことと見なされる 可能性があるのではないでしょうか (贈与状況とされてしまう?) 質問ですが、10年間 そのような代行処理を継続してきたのですが 親が死亡したと仮定してみたとき 長男への相続処理などの場面で、一般的には税務署は年金に関して どのような判断をするのでしょうか また、税法上で適法に処理する方法はあるのでしょうか 宜しくお願い致します

  • oka123
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Frozen_
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回答No.1

この場合親の方の確定申告をしてますよね。ホームに入所して、介護費用などは経費として計上、その後に所得額が決まって所得税を支払っているはずです。 生計を同じとする家族なら息子さんが、父親の年金を生活費に利用しても贈与とはみなされませんね。 親がなくなった場合、預金は遺産と見なされ、相続する場合、他の遺産と合わせて控除額を上回る場合には相続税の対象となります。年金に関しての税務署の判断ではなく、あくまで遺産総額と控除額という判断です。それに過去において適正に親の年金収入に関する確定申告を行っていた場合には、何も法的に問題は無いと思います。

oka123
質問者

補足

ありがとうございます おおいに参考になりました ほとんど回答者さまの指摘とおりです ただし 同居ではなくて別々の生計です

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