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底地の固定資産税、都市計画税
底地の固定資産税の小規模宅地の軽減6分の1は適用されますか? ・200平米以下 ・借地人は店舗経営 ・地目は「宅地」、用途地域「商業」 底地権者が借地人に住宅なのか商売なのか選択できないので、それによって、 税率が変わるのなったくいかないのですが? もっぱら自らの住宅用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用で1住戸の床面積の10倍までの土地、または借地させている底地も同様 住宅用地としての軽減可能か?
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- kovayashi
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回答No.1
状況がよくわかりませんが、その土地に居住用の家屋が建っていれば、 住宅用地の特例が適用されます。 居住用の家屋かどうかは、都市町村の家屋課税台帳か納税通知書を見ればわかります。
お礼
ありがとうございます。居住用か商用かが重要なのですね。