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公務員の刑事処分について
交通事故の人身事故による罰金刑は、前科になりますか
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- Tomo0416
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回答No.2
前科というものの法的根拠がないので、刑罰を受けた事実を前科とすると、前科になります。 公務員の欠格事由である「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」には、罰金刑は該当しません。 市区町村が作成する犯罪人名簿は、罰金刑以上の刑を受けた者が対象ですが、道交法と自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で罰金刑を受けた者は除かれます。 名簿に記載された者が、刑法34条の2の期間を経過すれば、名簿から削除されることになっています。具体的には、禁錮以上の実刑では刑期を終えてから10年、罰金刑では5年となります。 従って、人身事故は刑法犯(自動車運転過失傷害罪)ですから、罰金刑でも5年間、犯罪人名簿に登録されることになります。 検察庁が犯歴事務規程によって作成している犯歴管理データベースには、罰金刑以下の軽微な罪もすべて登録され、本人が死亡するまで削除されません。
noname#136473
回答No.1
罰金は納めれは3カ月で消滅します、人身事故で罰金刑になることがあるのかは定かではありません、これは、医師の診断書が2週間を超えると、検察庁呼び出しで免停と罰金が科せられるかもしれません、従って青切符は前科とはなりませんが赤切符(検察庁)略式の場合前科一般となりますが、交通事故の場合の前科は全く問題なく5年で抹消されます。下記のページを参考にしてください。 http://rules.rjq.jp/faq.html
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- http://rules.rjq.jp/faq.html