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私文書偽造

契約書など代表取締役の記名、押印の必要な欄に他人が代筆、押印した場合、偽造にあたりますでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.3

状況によりけり 命じられて判子あずかって代筆した場合は いわゆる記名押印(名前印刷で判子だけ本物)扱いになると思います。 勝手に印鑑持ち出して押したような場合は やはり私文書偽造になるかと もっとも勝手に押したと証明できなければ効力が出ると思いますが。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

偽造(変造も含め)というのは、文書名義人以外の者が、権限なしに文書を作成する行為です。 例えば、なりすまして代金を詐取しようとかして、作成したら偽造ですが、 命じられて、秘書が代筆押印してとか いちいち、命じられなくても、社内の稟議経て、日常的に定型業務の一環として 代筆押印しているなら、偽装の犯意なく、権限あるので、偽造ではありません。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

本来、署名・捺印すべき代表取締役の方の「委任状」でもあれば代筆は可能ですが、委任状も無しに他人が代表取締役の名を語り、署名・捺印した場合、よくて「有印私文書偽造」、最悪「詐欺罪」が適用されます。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

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