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自転車の防犯登録

今ふと思ったのですが、自転車を盗まれた日にその盗んだ奴が、被害届が出されてないと逮捕されないんですかね? 例えば、盗んだ自転車乗ってどこかに逃げる犯人が、その後逃げてる最中に被害届の出されていない時点で警察とかに職務質問されたらどうなるの? そいつが名前と住所を聞かれて名前を出したとしたら、防犯登録を警察が見て「あれ?登録されてる名前と住所とは違うぞ?」ってなったらどうなるんですか? 被害届出されてないから犯人に言い訳されたら逃げられるんじゃないんですかね? やっぱり友達に借りたとか言われたら逃げられちゃうんでしょうかね? でもここで、例えばめちゃくちゃ遠い地域で登録してある自転車だったらそんな言い訳もあんまり通じないですよね? 壊れて帰ってきたら相手に弁償させられます?

みんなの回答

  • envrio
  • ベストアンサー率51% (949/1827)
回答No.1

 職質されたら被害届の有無にかかわらず現場の警察官が怪しいと踏んだら防犯登録の確認がされるでしょう。自分や自分の家族の名前で登録されている以外の、つまり他人の自転車に乗っている時点で怪しいと判断され、任意同行を求められます。友達に借りましただなんて子供の言い訳など通用しません。場合によっては悪質と判断され窃盗容疑で現行犯逮捕される可能性も。(防犯登録にある所有者に電話で確認を取って盗まれたとの言質が取れたりした場合)  壊された分については賠償を求めることが可能ですが、相手が支払わなかったりすることが多いでしょうね。そうなると提訴して収入や財産の差し押さえなどをしなくてはいけなくなるでしょうけど。

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