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総会の年度は?

会社や組織の総会シーズンですが、お尋ねです。 期のはじめに、前年度の会計や事業の報告、今年度の予算や計画を総会で審議し承認を取りますが、これは「今年度」の総会と認識しておりますが正しいのでしょうか?「それは前年度の総会である」と指摘されたことがあり疑問に感じています。 正解とその根拠をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>期のはじめに、前年度の会計や事業の報告、今年度の予算… 期の終わりにするところも多いですね。 4/1~3/31 を会計年度とする組織では、3月中に当年度の決算報告等を済ませることがあります。 まあこの場合は、3月中の総会日から 3/31 までの分は、皮算用ということになりますけど。 また、会計年度が 4/1~3/31 とするのは、国や自治体は法で決められていることですが、会社やその他各種組織では、必ずしも 4/1~3/31 でなければならないわけではありません。 >それは前年度の総会である」と指摘されたことがあり… それは、それぞれの組織で定義すれば良いことであって、日本中のあらゆる組織で統一されているわけではありません。 ただ、株式会社の株主総会は、前年度分とされています。 これは商法などで規定されているのだと思います。 例えば某社の例では、22-4-1~23-3-31期の株主総会が、23-6-16 に開かれます。 http://www.kddi.com/corporate/ir/shareholder/meeting/20110616/pdf/soukai27_shosyu.pdf 御質問の背景が、自治会、町内会などの任意団体を前提にしたものなら、総務省のガイドラインも参照してください。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/community_governance/27329_3.html

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。おかげさまでバッチリ理解できました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

4月から平成23年の新年度(1月からの暦年更新ではなく会計年度)です。 事情(前年4月~今年3月の会計上の関係など)により3月下旬に総会を開いても23年度(新年度・本年度)と称します。 会計年度は、(日本では)財政法及び地方自治法の規定により毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%BA%A6 暦年は、1月から12月までの統計と明示 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%A6%E5%B9%B4

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/s_miyazaki_s/32469582.html
tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。

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