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自己破産すると

自己破産すると、市役所での戸籍謄本とか住民票とると記載されてしまうのですか? 載ったとしたら、それは、一生残るものなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.2

なお、よく自己破産などについて書いてある本やサイトに 「身分証明書に記載」と載っているのを見て不安になららる方が いらっしゃいますが、、ここでいう「身分証明書」というのは 運転免許証やパスポート、住基カードなどのことではありませんので 安心してください。 破産手続きの際に出てくる「身分証明書」というのは各市町村が 交付するもので、「破産者ではない証明」他2項目の証明を行う 専用の書類となります。例えば警備員のアルバイト・パートを 行おうとする場合、これを提出する必要があります。 警備員は破産者は就くことができない職業なので、破産していない ことを証明するために身分証明書の提出を求められます。 なお、破産者である期間というのは、破産申し立てから免責許可の 決定の確定までの期間となります。免責許可の決定が確定した時点で 復権といって「破産者が就けない職業」に就けるようになります。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

残念ですが 戸籍謄本にも住民票にも 破産書く欄ないので 必要なら、自分で手書きで、書いてください 破産決定すると、本籍地の役所に通知され、十年間名簿に記載され 免責不許可決定されたときは、破産中は本籍地の役所で出す身分証明に 記載されますが、 自己破産は、破産決定と同時に免責許可・破産廃止で破産終了すること 多いので、身分証明に 書かれる機会ないでしょう\(^^;)...

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