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クーリングオフをした方がいいでしょうか。

昨日(10月10日)に姓名判断をしてもらえるということで 営業所に行きました。しかし画数がよくないということで 開運のため96,500円の印鑑をすすめられました。 いらないと断わったのですが、ごり押しで契約してしまいました。 現金のみの購入でしたが、もちろん用意していたわけではないので 後日に支払うということで、頭金の1000円だけ入金しました。 それから鑑定料として2000円を別途支払いました。 商品は3週間後の納品といわれましたが、 半額以上の入金が確認されてから印鑑を彫り始めるという ことだったので、商品自体の取引はありません。 あとから冷静になってみて、やはり印鑑の必要性を感じないし 印鑑を購入する目的で営業所にいったわけではないので 契約を破棄したいと思いました。 今日電話でその旨を伝え、クーリングオフをしたいと 申し出たところ、そのような必要はなく 頭金の1000円は振込み手数料を引いた額を 私の口座に振り込むということを言われました。 しかし、本当にこれで契約は破棄されたことになるのでしょうか。 念のため書面でのクーリングオフをしておくべきでしょうか。 ちなみに契約書にはクーリングオフについての記載はありません。 契約の不履行の場合は未納品だと商品代金の35%、 返品の場合は45%の損害賠償を支払うようにとありますので 少し心配になりました。 日曜日、祝日と続くため消費者センターに問い合わせができないので お伺いしてみました。 よろしくお願いします。

noname#62349
noname#62349

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 chi-chan-n_nさんのケースは悪徳商法の部類で【霊感商法】の類ですね。クーリングオフは可能です。 「悪徳商法とは」 http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_96.htm 「消費生活ほっと情報」 http://www.pref.nara.jp/kenmin/hot/akusitu.html ●しかし、本当にこれで契約は破棄されたことになるのでしょうか。 念のため書面でのクーリングオフをしておくべきでしょうか。 ちなみに契約書にはクーリングオフについての記載はありません。 契約の不履行の場合は未納品だと商品代金の35%,返品の場合は45%の損害賠償を支払うようにとありますので少し心配になりました。 「悪質商法対策」 http://www.geocities.jp/gyoshokaz/akushitsu.htm 「クーリングオフ.com」 http://www.cooling-off.com/ 「悪質商法のクーリングオフ」 http://www15.big.or.jp/~akutoku/cooling/ 念の為書類によるクーリングオフで確実にやっておくと良いでしょう。またクーリングオフは書類にその旨があろうとあるまいとできます。本来クーリングオフに関する記載の無い契約書は公序良俗違反により【無効】です。 「「公序良俗に反する事業者又はこれに類する事業者」(要綱第5条)の運用方針について」 http://mark.cin.or.jp/koujyoryouzoku.htm あとの相談は下記で調べて行うと良いでしょう 「全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 正直申し上げてこの【姓名判断】を行っている営業所はほぼ十中八九"インチキ業者"だと思いますよ。お気をつけください。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#62349
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 週末に入ってしまって公的な機関に相談ができなそうだったので 不安になっていました。 クーリングオフに関する記載がない契約が無効だということは 初めて知りました。 本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ultrayasu
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.2

契約解除の旨を内容証明書で送付しておいた方がよいと思いますよ。

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