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再婚するときの子供の苗字について

新しい夫になる人と再婚するときに母親に子供がいる場合、母親は苗字が再婚相手と同じになると思いますが、子供はどうなるのでしょうか? 母親の旧姓のままでしょうか。それとも新しい夫の苗字でしょうか。それとも好きなほうを選べるのでしょうか?

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回答No.2

手続きによって好きな方を選べます。 よくあるパターンは、婚姻届→養子縁組をして、 子供の姓を変更し親子関係を成立させます。(父親→子供の相続権有り) 婚姻後に養子縁組をしなければ、 子供の姓は母親の元の姓のままです。(父親→子供の相続権無し) このほかにも家庭裁判所に「子の氏の変更」を出すことにより 子供の姓を変更することも可能です。(父親→子供の相続権無し)

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは^^ お子様の年齢にもよりますが 離婚前の氏名を継続も可能ですし あなた(母方の旧姓)もだし 新たに再婚される場合の新姓ですね でも 新しい父親との間に養子縁組の手続きを為さらないと・・・・ 本来の親子とは法律では認めないと思いますよ 要は 母親の連れ子とみなし 戸籍の父方の欄は離婚前の父親の名が記載されます。 ご参考まで・・・ 失礼しました。

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