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有名人のドメイン名を取得するのはOKか?

こんばんは。 ファンサイトを作るために有名人の名前のドメイン名を取得するのはOKでしょうか? 例えば(あくまで例え、ですが)、イチローのファンサイトを作るために、ichiro.comを取得するとか、ビルエバンスのファンサイトを作るために、billevans.jpとかをとるのは、法的にはOKなんでしょうか? ちなみに、商標になっていない名前の範囲内で、とお考えください。 どなたかご存知の方宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>法的にはOKなんでしょうか? 最初に取るときは、問題は無しです ドメイン売買の問題で「JAL」のドメイン名が問題になったとき確か、裁判でJALに取り上げられたと思います 要するに日本の裁判所は、どちらがそのドメイン名を使うのが正当なのかを判断するようですよ

strife
質問者

お礼

なるほど。 それではケースバイケースで、悪質なものはだめということですね。 私の場合ただのファンサイトなので大丈夫だと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 不正競争防止法第2条第1項第12号では、「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」が「不正競争である」と定義されています。  よって、「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」があると認定されれば、取得する行為そのものが不正競争であるとされ、それ相応の賠償責任が生じます。  そして、この規定は、上掲の条文に「特定商品等表示」と表現されていることからご理解頂けますように、商標をドメインとする場合に限定適用されるものではなく、氏名や商号をドメインに使用した場合にも適用されます。  ただ、この条文は平成13年と比較的最近に設けられたもので、判例が蓄積されていません。果たして、ファンサイトであっても、「不正の利益を得る目的」となるのか?など、どのような場合に「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」があると認定されるのかについては、今ひとつ不透明です。今後の判例の積み重ねが待たれるところです。

strife
質問者

お礼

なるほど。 それでは、その人の考えよう一つで、解釈やとられる手段が変わってくるということですね。 結構難しい問題なんだなと痛感しました。大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#8602
noname#8602
回答No.2

問題ないです。 ただ、ドメイン名の売買で暴利をむさぼろうとしている方々か、それらを阻止しようとする有名人サイドのスタッフが、すでにドメイン名をおさえてしまっている可能性の方が高いです。

strife
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに今はいいドメインが手に入りませんよね。 でも私は奇跡的に取得することができました。 問題ないとのことで、安心して取得できました。 どうもありがとうございました。

  • ittochan
  • ベストアンサー率64% (2667/4137)
回答No.1

OKだと思いますよ。 ↓

参考URL:
http://www.nihonno.jp/inform/domain/06.htm
strife
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきました。

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