非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主

このQ&Aのポイント
  • 非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主について、定例株主総会が未受領である理由や株主総会の代替手段である株主報告書について法的な観点から確認したい。
  • 非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主に関して、定例株主総会の案内が届かない理由や株主報告書による株主総会の開催が認められるかどうかについて法的な観点から確認したい。
  • 非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主に関して、定例株主総会の案内が未受領である理由や株主報告書の送付による株主総会の開催について確認したい。
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非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主

2010年12月1日に同じ件名で質問させて頂いた者です。 追加の質問をさせて頂いていたのですが、これまで回答を頂くことができなかったので、 改めて質問を挙げさせていただきました。 --------------------------------------------------------------- 自分の勤めている会社(非上場の株式会社)の株を7年保有していますが、 「定例株主総会」の案内を1度ももらったことがなく、これはひとえに (1)この会社が非公開(未上場)会社であるからなのか? (2)私の保有株数が少なく、議決権のない株主とみなされているからなのか? 法律的な観点から、上記の理由により、私の元に一度も「定例株主総会」の案内が 届かないのは正しいことなのかを確認したいと思い、投稿しました。 また、この会社は株主総会を開かずに「株主報告書」を送付することで株主総会を開催したこととしました。法的にこのケースは認められますか?認められるとすればどのような法規に基づくものなのでしょうか? 回答をいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

取締役議事録は公開されるか?というご質問ですが 公開はされないでしょうが 閲覧請求はできると思います。

matsuno27
質問者

お礼

閲覧請求ができることがわかっただけでも大変助かりました。 おかげさまで泣き寝入りせずに済みました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

おかしいですね。会社法の定めでは決算日以降3か月以内に株主総会を開催しなければならず その株主総会召集は非公開会社の場合1週間前までに行わなければならないと定めています。 ただ法人税申告は(事前に延長申請しない限り)2か月以内に行わなければならないので 法人税申告前に株主総会で決算承認が必要です。 非公開会社の場合はこの定めをごまかすために株主総会をやったことにして書類を作り(出席株主の 署名は必要ないからです。必要なのは株主総会をやたことの取締役議事録を作って取締役の署名した書類です。 種類株式として議決権のない株式を発行することもできますがこれは定款にそのように定めることと 少なくとも株を保有している本人には知らせておかなければなりません。 >この会社は株主総会を開かずに「株主報告書」を送付することで株主総会を開催したこととしました。法的にこのケー>スは認められますか? 法的にこのようなことは認められません。 以上は会社法上のルールですが、実際は株主総会をやったことにするというのがまかり通っています。 ですから 不審に思ったら遠慮なく会社に問い合わせることをお勧めします。

matsuno27
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。おかげさまでだいぶ状況を理解することができました。 「株主報告書」を送付することで株主総会を開催したこととした背景には、おそらく、株主総会をやったことの取締役議事録を作って取締役の署名した書類を作っている可能性があります。 この場合、株主としてこの取締役議事録を公開してもらえる権利はありますでしょうか?

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