出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合

このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金の直接支払制度を利用せず、退院時に全額を自費で支払い、あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求する場合の手続きについて質問します。
  • 加入している健保組合では出産育児一時金請求書、病院で発行される合意文書の写し、出産費用の領収書・明細書の提出が必要です。
  • 全額を自費で支払う場合でも42万円の直接支払があり、その後に健保組合独自の付加給付を受け取るためにも必要書類の提出が必要です。
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出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合

出産育児一時金の直接支払制度を利用せず、 退院時に全額を自費で支払い、 あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求する場合に関して お尋ねします。 加入している健保組合では下記の3つを提出する必要があります。 (1)出産育児一時金請求書 (自身で記入+医師助産師or市区村長による出生の証明欄あり) (2)病院で発行される合意文書の写し (直接支払い制度にかかる代理契約を病院と締結していない旨・申請先の組合名が記載されているもの) (3)出産費用の領収書・明細書の写し (直接支払い制度にかかる代理契約を病院と締結していない旨が記載されているもの。産科医療保障制度下の出産に該当する場合スタンプ押印) この場合、 (1)の証明欄は病院で記載してもらわず、 役場で市区村長による出生の証明を受ければ病院での文書料がかからないかと思います。 (2)(3)は病院で発行してもらう際、一般に文書料が請求されるものでしょうか? また、直接支払い制度を利用する場合であっても 42万円だけが直接病院に支払われたのち、 別途健保組合独自の付加給付があるようです。 それを受け取るために (1)出産育児一時金請求書 (2)病院で発行される合意文書の写し (直接支払い制度にかかる代理契約を病院と締結している旨・申請先の組合名が記載されているもの) (3)出産費用の領収書・明細書の写し の提出をする必要があります。 この場合の (2)(3)も病院で発行してもらう際、一般に文書料が請求されるものでしょうか? 必要書類等は健保組合によって若干異なるかとは思いますが、 ここでお聞きしたいのは、 これらの書類に発行手数料や文書料がかかるものか否か・・・ということです。 もちろん病院にもよるかとは思いますが、 一般的な産婦人科併設の総合病院を想定しています。 厚生省のサイトには 「直接支払制度の合意文書や専用請求書の作成について対価を得ることは、関係法令に反し認められません」 と書かれていましたが、 調べてみたところ 「出産育児一時金請求書 文書料」 なるものを設定している病院は少なくないようです。 ここで設定されている文書料とはどういったものなのでしょうか? もちろん出産する病院にも聞く予定ですが、 一般的にはどうなっているか是非知りたいです。 お詳しい方からのご返答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私の場合は3年前の出産だったので今と少し違う 所もありますが、総合病院出産で (1)は病院で記入しましたが、費用はかかりませんでした。 (2)わからないです (3)支払いをする時に渡されるのでそれを残しておけばいいです。   無くしてしまわない限り費用は発生しない。   コピー代はどこでコピーするかで発生しますが。 付加給付の手続きは出産育児一時金請求書 と同時進行で行えば二重に用意する必要は、 うちの保険組合ではなかったです。

chankonabechan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 病院や組合によって違ってきますね。 よくよく確認してみます。

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