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今年に入って自分の車がイタズラで傷つけられたのでイタズラでも保険金がおりる車両保険に加入しました。 でも加入したあとまた車が傷つけられてしまい保険会社に請求したのですが保険会社に加入以前にあったキズと加入後についたキズの判別がつかないと言われ保険を適用できません。 この場合やはり諦めるしかないのでしょうか? ちなみに保険会社は東京海上です。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>傷の判別がつかない理由は傷がある箇所が多く直す場合パネル交換になり保険加入以前の傷と被るため1円もおりないとの事でした。 たとえば、助手席のドアに以前つけられた傷が複数あり、さらに今回も同じドアに傷をつけられたということでしょうか。 以前の傷がコンパウンドで補修可能な程度のもので、今回つけられたのが塗膜の下までの深い傷であれば、明らかに損害が拡大していますから、支払い額が0というのは通らない話です。 また、今回の傷が別の部材(助手席ドアパネルのほかに後部ドアパネルとか、フロントフェンダーなど)におよんでいた場合には、少なくとも別の部材部分の損害は支払うべきです。 アジャスターが作成した自動車損害調査報告書(損調レポート、あるいは単にレポートと略します)には、事故報告の内容と傷の状態が一致するかどうかの「整合性判断」とその理由が記載されています。損保は訴訟に発展した際の証拠書類とする資料ですが、契約者には開示しなければなりません。レポートを取り寄せて、アジャスターの公式見解を確認した上で、対処方法を検討する方がよさそうです。

ginwashi
質問者

お礼

説明が足りなく申し訳ございません。 保険屋の話では加入前にドアパネルにパネル交換相当の傷があるのに直さず保険に加入しドアパネル交換相当の傷を加入後につけられたとはいえ、それは認められないとの事です。 自動車損害調査報告書の件は1度保険屋に請求してみます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

最高裁はH18.6.1の判決で「車両の水没」について、H19.4.17の判決で「車両の盗難」について、請求者は事故が発生したとの外形的事実の立証をすれば足り、保険者が支払いを拒むのであれば、「偶然なる事故」でないとの挙証責任は保険者にあると判示しています。 質問者様のケースも、いたずらによってついた傷かどうかわからないので支払えないと保険会社が主張しているのであれば、先の判例から十分勝算はあるでしょう。 しかし、契約前にすでに存在した損害と今回との損害との判別がつかないということは、損害そのものの立証ができていないということですから、今回の損害範囲についての挙証責任は質問者様にあると考えられます。 また、判別がつかない理由は何でしょうか? 塗装部分であれば、傷の新旧は容易に判別できますし、樹脂・ガラス部分でもアジャスターなら判別は可能です。アジャスターが確認しても判別不能で、しかも払えないというのならそれなりの理由があるはずですが。

ginwashi
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 傷の判別がつかない理由は傷がある箇所が多く直す場合パネル交換になり保険加入以前の傷と被るため1円もおりないとの事でした。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

保険会社が無理という以上は、納得できなければ訴訟を起すしかないでしょう。

ginwashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 起訴して勝てる確率はあるのでしょうか?

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