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倒産 

運送会社が倒産しました、倒産日午後に差し押さえられるみたいで、前日までにトラック数台、社長宅などは現金化したみたいでした。このような事はアリなのでしょうか?会社の資産として管財人が押収して債権者に分配するのではないのでしょうか?  現金化しての使い道は不明ですが・・・

noname#133214
noname#133214

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  • kuroneko3
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回答No.1

 会社が破産手続開始決定を受けた場合,会社の財産は破産管財人が処分して代金を債権者への配当に充てるのが原則ですが,実際には破産手続開始の申立てをする直前に現金化してしまい,破産手続きの弁護士費用や手続費用,破産管財人報酬の予納金に充てるということもよく行われます。破産手続直前の現金化も,このような手続費用を賄う目的であれば,違法ではありません。  もちろん,それら正当な理由がない場合,例えば会社の財産を社長個人の懐に入れてしまうというような場合であれば違法な行為になりますが,違法な行為であるか否かを第三者が外見だけで判断するのは難しいと思いますね。

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