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不当利得の範囲

Segenswindの回答

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回答No.1

所有権に基づく返還請求権を行使せずに、という前提での話ですね。 本来あるはずのないPCがあること自体が利得ですので、不当利得に基づく返還請求が(悪意の場合は利息や損害賠償の請求も)できます。 大雨により庭の池が増水し、コイやフナが隣家に流れ込んでしまった場合、というのは不当利得の説明でしばしば用いられる例です。 この場合、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼし」ているので、不当利得に基づく返還請求を行うことが可能です。 703条における利益とは、果実(法定果実)を指しているわけではないので、コイやフナ、あるいはPCから新たな利益を得ている必要はありません。 例えば、現金を置いてきてしまった場合などはどうでしょう? 使わなければ返してもらえないというのでは、意味がありませんね(使ったら大概は返せません)。

yuramiss
質問者

お礼

諸疑問が解決いたしました!!! ほんとに助かりました…ありがとうございます(ρ~;)

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