所有者死亡 廃車(永久抹消)手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 車の所有者が死亡し、相続人は死亡者の親(高齢)一人です。相続人である親は車を乗る気もなく、車も古いので永久抹消しようとしています。
  • 取り揃える書類はどういった物が必要か、相続人が一人でも遺産分割協議書は必要になるのか、手順について詳しく解説します。
  • 所有者死亡の廃車は手続きが違うため、初めての場合は大変そうに感じるかもしれませんが、適切な書類を用意し、手順に従えばスムーズに進めることができます。
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所有者死亡 廃車(永久抹消)手続きについて

車の所有者が死亡し、相続人は死亡者の親(高齢)一人です。 相続人である親は車を乗る気もなく、車も古いので永久抹消しようとしています。 そこで、質問です。 1)取り揃える書類はどういった物が必要でしょうか? 1-1)相続人が一人でも、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか? 2)どういった手順で進めていけば良いでしょうか? *自動車税の還付はないと思います。 *車検の残りの有無は不明です。 *保険等の還付金も不明です。 1度だけ永久抹消の手続きをした事がありますが、窓口でたまたま「所有者死亡だと手続きが違う」と聞きました。 その時の印象が、所有者死亡の廃車は、とても大変そうな手続きだなぁと思ったのですが・・・ どうぞよろしくお願いいたします。

noname#136577
noname#136577

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jagaimo2
  • ベストアンサー率28% (114/400)
回答No.3

1.最初に車を解体して解体証明書を解体屋さんから貰います。 2.役所で除籍謄本を取って記載されている身内のうちの1人の印鑑証明と委任状を用意して(もちろん車検証も)陸運事務所の近くの代書屋さんで書類を整えて貰います。それを陸運事務所に提出します。 3.取り敢えず自動車税を止めたいのであれば県税事務所に解体証明書と車検証を持参して税金の課税をを止めてもらう。 詳しくは最寄りの陸運事務所に問い合わせてください。

noname#136577
質問者

お礼

順を追ったご回答ありがとうざいます。 とにかく、自動車税を止めたいですね。 今月は今日で終わるので、来月中に手続きを済ませたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

数年前に改正があり 公式の査定額が50万を下回る場合は 遺産分割協議書が不要になりました。 但し、真に相続人が一人の場合は 必要書類に違いがないので 今回は関係のない話のようです。 まずは 『除籍謄本』と『改正前原戸籍』を揃えて 陸事の窓口で必要書類を確認して貰って下さい。 たまに、息子さんお一人しかいらっしゃらなくて もちろん戸籍上も子どもは男子一人しか記載がないにもかかわらず その子の名の上に 『次男』!!! と記載有るケースがあります。 そういう場合には何故そうであるのかを証明する必要があります。 まずは窓口でご相談下さい。

noname#136577
質問者

お礼

>その子の名の上に『次男』!!! お~なるほど。そういう場面に出くわす可能性もあるんですね。 人が亡くなると、なんと言うか・・・その人にまつわる人生模様が出てきますよね。 現在、亡くなった後の手続きをいろいろ取っているので どうやら『次男』の記載の可能性はなさそうです。 ご回答ありがとうございました。

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.1

http://car-tsuda.seesaa.net/category/3409540-1.html 私も実際に経験はしていませんから参考程度に・・・ URLの下の方に永久抹消の書類などが書かれていますからそれを揃えれば可能だと思いますが、一番確かなのは地元の陸運局に電話ででも確認するのが一番だとは思います。 なお、相続代表者の方の印鑑証明や亡くなった方の除籍謄本は必要ですが遺産分割の事は関係ないみたいです。

noname#136577
質問者

お礼

参考URLも付けていただき、ありがとうございました。

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