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テレビ共同受信 個人の保全はどこから?

テレビ難聴地域で一戸建てに済んでいます。 テレビは共同受信組合を通して見ています。先日保安機が雪で壊れてしまいました。当然組合の負担で直るものと考えていましたが。3万円の請求が私に来ました。(部品代3000円程度)納得がいきません。管理区分に法的な根拠などは無いものでしょうか。宜しくお願いします。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

NHK共聴施設のメタル線の場合、幹線のケーブル、分岐器、増幅器、支柱などはNHKの資産で、アンテナや周波数変換機はNHKと組合との共有資産(民放も受信するため)、幹線から分岐して各家庭へ引き込んでいる引き込み線やその支柱、保安器は組合資産となっているのが一般的な形態でしょう。 (光ケーブルの場合は、受信基地の光送信機から各家庭の光受信機までの間がNHKの資産で、光受信機は組合側の資産) 保安器が組合資産であれば、組合が修理費用を負担するはずですし、保安器が組合資産であっても個人が修理費用を負担しなければならないのなら、その旨の特約があるはずです。 しかし、組合によっては、保安器は個人資産と規定しているかもしれません。 このあたりは、質問者様の共聴組合の定款・規約等をご確認いただくよりほかに方法はありません。 もし、定款・規約等に明確な定めがない場合は、新規加入者の保安器設置費用をだれが負担することになっているか確認してください。 加入者が保安器の機器代も含めて直接負担しているのなら、保安器は個人資産です。 加入者が負担している場合でも加入金という形で組合に支払い、それを設置費用に充当している場合は組合資産となります。 ちなみに、私のところもNHK共聴施設ですが、保安器は組合資産ですので、保安器の修理は組合の費用で行います。保安器から先は個人資産ですから、分岐器やブースター等が故障していた場合は、修理業者の点検費用も含めて個人負担となります。

hirotyan1000
質問者

補足

わかりやすく回答有難うございました。 規約には決め事が無く 別組合の状況を参考にして今回の事案であらためて役員会で決めたということでした。

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