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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットショッピングについて)
ネットショッピングにおける売る気の無い商品の問題
このQ&Aのポイント
- ネットショッピングで売る気の無い商品を掲載することには問題がありますか?
- 顧客からの購入のお問い合わせに対して適当に応じることは嘘になりますが、売買契約は成立するのでしょうか?
- 他人の所有物を掲載する場合、合意を得ているとしても問題はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
売る気のない物を掲載するのは、「おとり広告」として、不当表示にあたると思います。 不当表示は排除されなければなりません。 →公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/ 売る気がないなら売買契約は成立しないので、契約不履行うんぬんには当たりません。 契約不履行は、少なくとも契約時点ではきちんと取引する意志や資格があったが、のちの事情により契約を完遂できなくなった、というようなときかと思います。 売るつもりがないのに売ると言ってしまったなら、嘘の売買契約ですから、詐欺もしくは詐欺未遂ということになるんじゃないでしょうか。
その他の回答 (1)
- PU2
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回答No.2
いくらその内容が嘘でも被害は何? それに客が店を選ぶ権利があるように店にも客を選ぶ権利があります。 だから断れても文句は言えません。よって売買契約は成立しませんね。 それにその嘘で被った被害を嘘を証明した上、金額に換算して 訴えるしかないでしょうが たぶん費用面で考えて損だとも思います。 (本当だったら逆に訴えられるしね) あきらめるだけで済む問題では? ちなみに商談無いのに商談中と書いて繁盛しているように 見せる店は実店舗でもありますね お客様の声と偽のお客様の声書いている店も結構ありますね あまりいい店とは思いませんが結構見かけるね まぁー私は利用しなかったらいいだけなので気にしませんけどね
質問者
お礼
回答有難うございました。
お礼
言葉足らずでしたが、売る気の全く無い商品を販売用としてサイトに掲載するのは 代理店契約を結んだ人となります。 ※知人がそれにあたるわけですが。。。 代理店契約の書類はこちらで確認出来なかったので、詳細は分かりませんが、 もし、購入者が購入者の意思を示した時点で商品引き渡し義務が発生するなどの 条項が有った場合、どうなるのかなと気になりました。 asciiz様がおっしゃるように質問させて頂いた売る気の無い商品の掲載は 不当表示にあたるから問題であると知人の弁護士の卵と消費者センターからは 回答を頂いております。 火曜日に消費者センターに相談に行きますが、 もっと調べてから臨みたいと思います。 回答有難うございました。