連帯債務者です。これで時効は成立しますか?
10年前に母親の再婚者の連帯債務者になった者です。
支払督促を受け取り、異議を申し立て、今後裁判を行うことになりました。質問内容は時効が成立か不成立かの確認になります。
(債務状況)
・金額:元金100万円 損害金80万円
・借入時期:平成10年 ○○銀行より借入200万円
債務者:母親の再婚相手,連帯債務者(1):母親,連帯債務者(2)私です
・代弁済日:平成14年信用保証協会が代位弁済
・債務の最終支払日:平成15年3月26日 支払金額4万円
・支払督促を受け取った日:3月5日
商事債権です。時効は5年。つまり平成20年3月26日で時効が完成するのでそれを防ぐために保証協会は支払督促をおくってきた。
そこで質問なのですが、この4万円が債務者本人の支払ではなく、連帯債務者の母親が支払った場合、どういう扱いになるのか?
債務者本人の支払として認定されなければ時効は完成すると考えます。
しかし連帯債務者は債務者の妻であり同一生計であるから債務者本人の支払として認定すると判断された場合、時効は不成立だと考えます。
ちなみに私の母親とその再婚相手は住民票をうつさずに計画的に逃げたので行方がいまだにつかめていません。事情は聞けません。支払金額は信用保証協会に債権がうつってからは、その4万しかありません。
また4万円の支払の立証責任はどちらにあるのか?
4万円を振り込んだ振込用紙には振込人のサインがしてある。
その控えを信用保証協会が持っている。したがって裁判ではその控えを提出してもらって筆跡鑑定を行いたい。
もちろんこれらの証拠資料の提出依頼は、債務者本人以外の返済は時効の中断にはならないという前提の話です。
つまり連帯保証人(債務者の配偶者)の支払が債務者本人の支払と同一として認定されるか否か?
そういう判決例を知っている方がいれば教えてください。よろしくお願いします。