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美章園から大阪駅の学生定期の買い方教えてください

美章園~大阪までの学生定期を買いたいんですが、天王寺から環状線で内回り・外回り両方に乗りたいと思っています。JRのお出かけネットでは、学生定期は天王寺経由と表示されていたので問題ないと思ったのですが定期売り場の人に天王寺経由ではなく寺田町経由か新今宮経由かどちらか選ぶようにいわれました。今まで切符で乗ってるときは早くつくほうに乗っていたのに。本当に天王寺経由の学生定期は買えないのでしょうか?教えてください

みんなの回答

  • fu35ri
  • ベストアンサー率6% (2/30)
回答No.2

大阪市在住ですので・・・・ 寺田町経由だと、途中で乗降できる主な駅は、鶴橋、森ノ宮、京橋などです。また、京橋で東西線に乗り換えて北新地でも乗降可能ですが、大阪城北詰および大阪天満宮駅では乗降できません。 新今宮経由だと、大正、弁天町、西九条などで乗降可能です。しかしこの場合、京橋~大阪が含まれないので、北新地での乗降は不可になります。 鶴橋は京橋で下車する機会が多いのであれば、寺田町経由をお勧めしますが、そうでなければ新今宮経由がいいかもしれません。距離は少し長くなりますが、快速(今宮、芦原橋、野田および福島通過)があるからです。

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.1

はい、駅員さんの説明の通りです。 結論だけ先に述べますが、定期券については、天王寺から寺田町経由か新今宮経由のどちらかしか選ぶ事はできず、指定された経路以外の区間を乗車する事は認められていません。 厳しい事を言えば、寺田町経由の定期券で新今宮経由の区間を乗車したり、逆に新今宮経由の定期券で寺田町経由の区間を乗車するのは不正乗車となってしまいます。 またJRおでかけネットについては単に未対応だと思います。 確かに天王寺経由の1択で表示されましたけどね・・・ 以下、突っ込んだ説明をしようと思いますが、内容が難解な上に長文になるかと思います。 面倒であれば読み飛ばして頂いても結構です。 まず第一に、定期券に限らず乗車できる経路は自由ではありません。 購入した乗車券に記載されている券面表示の経路以外の線区を乗車する事はできません。 ただ、東京や大阪のように多くの路線が存在し、現実として複数の経路が乗車経路として候補に上がる場合には不便だという事で、普通乗車券・普通回数券に限って『大都市近郊区間内だけを乗車する際には、後戻りしない限り自由に経路を選択できる』特例が存在します。 参考URL:http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/02b.html#5 (JRおでかけネット/きっぷのルール/大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例) ↑こちらのURLをパソコンから確認してみて下さい。 「普通乗車券または回数乗車券」で大阪近郊区間内だけを乗車する場合には、天王寺~大阪間のように複数の経路が存在しても、後戻りしなければ自由に経路を選択して乗車できる、という事なんですね。 「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」は普通乗車券・普通回数乗車券のみ適用となり、定期券については対象外となるのがポイントです。 また「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」とは別に、大阪~天王寺間を通過する経路の「普通旅客運賃・料金」については、距離が短い方の天満経由で計算する特例があります。 この特例が適用された乗車券については、距離が長い福島経由でも乗車できるようになっています。 ただしこの特例は「普通定期旅客運賃・料金」までを対象にしておらず、定期券は適用されないんですね。 参考URL:http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/02b.html#1 (JRおでかけネット/きっぷのルール/特定区間の運賃計算) 該当する項目のURLは↑こちらですが、大阪~天王寺間については定期券が対象外となる説明が抜けていますので、約款である旅客営業規則を引用します。 -引用開始- (特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ) 第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 (7)大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間 福島経由大阪環状線 ○ 天満経由大阪環状線 2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する (特定区間におけるう回乗車) 第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。 -引用終わり- このように規則第69条第1項第7号により、大阪~天王寺間では距離が短い天満経由の運賃・料金で計算し、規則158条第1項により天満経由で発売された乗車券でも福島経由で乗車できる事になっています。 ただし規則69条第2項により「普通定期旅客運賃」すなわち定期券については規則69条第1~5項のみ対象で、第7項は対象外としています。 従って、この特例についても定期券は適用外という事になります。 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html 規則については↑こちらを参考にどうぞ。(内容はJR各社共通です)

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