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このケース、住宅総合補償タイプの保険なら

家財の契約をしていれば間違いなく保険金支払いの対象となると思うのですがいかがですか? アドバイスしようと思ったのですが、既に間違った回答のみで締め切られていたので回答書き込めませんでした。 http://nandemo.fruitmail.net/qa6634238.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

保険は故意なら出ないと思われている方がおられますが、 例えば、車に十円玉で前から後ろまでキズを付けられたので、 車両保険が使えませんか。また、放火されて家が燃えてしまった場合、 火災保険が使えませんか。誰かに突然殴られた場合、傷害保険が 使えませんかと問われれば、保険は全部使えます。 たとえ犯人が分かって、求償してもお金のない人は払えません。 犯人が分かっていても弁償してくれないケースはいくらでもあります。 そんなとき保険で損害を補填して、相手への求償権は保険会社に移転させる という形を取ります。 今回の質問の場合、そこは重要ではなく(自分で故意にキズを付けて保険金を請求することは 保険金詐欺になりますが)、駐輪場に止めていた自転車の破損について、 保険の補償内かどうかが問題になります。 従来からある火災保険では、破損・汚損に対しては、そもそも担保されていませんが、 少し前に出来た火災保険は、破損・汚損について担保しているものが多いです。 ただ、建物・家財について住居内での事故を前提としていますので、 駐輪場内といことを、どう考えるかは各社見解が分かれる可能性はありますが、 駐輪場内での自転車の盗難は、どこでも保険金支払いの対象になりますので、 破・汚損特約などが付いておれば、支払い対象となります。 ちなみに、1社ですが、査定部門に確認して回答しております。

siege7898
質問者

お礼

完璧な回答ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

NO2 の回答通りです。 故意が出ないのは、契約者・被保険者が故意の場合であり、 関係のない第三者の故意は出ますよ。 ただし、加入の保険がその他突発的な事故を補償するもの の場合に限ります。 また多くの保険会社はそのような破損事故の場合には 1万円とかの自己負担額があるので、それ以上の損害が ないと補償されません。 なお、屋根のある駐輪場内での事故は建物内の家財として 扱われる保険会社がほとんどです。

siege7898
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

リンク先の質問にあるように 確かに「盗難」については担保されているケースが多いです。 大概は保険金支払いの対象となるでしょう。 しかし、傷や故障に付いては担保されません。 自転車単体に動産総合をかけている場合は保険の対象になり得ますが そもそもこの保険は原則引き受けがありませんから 論じることは不要でしょう。 そもそも 「自転車を故意に傷つけられました」 にに関し保険を頼るのは根本の部分で間違いです。 「自転車を故意に傷つけられました」 と言うことは犯人が明確なわけですから 犯人に対して賠償請求すれば良いだけのことです。 マンションの駐輪場ですから ビデオで撮影していた等 証拠があるのでしょうから 証拠を提出して刑事告訴すればよいですし 支払いに応じて貰えない場合は 民事訴訟を起こせばよいわけです。 「自転車を故意に傷つけられました」事と 保険をつなげて考察するという前提に間違いがあります。 リンク先の『事件』は『事故』ではありませんし 保険とは関係のないケースであると言えます。

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

保険種類によって、出る場合と出ない場合があります。 昔ながらの団地保険では破損は出ませんが、 たとえ故意による破損でも、マンションで指定された駐輪場で 破損されたのであれば、免責は設定されているとは思いますが、 保険金支払いの対象となる種類の火災保険もあります。 現在はこちらが主流だと思います。 警察へ届出されて受理番号をもらって 駐輪場・自転車の写真を撮って、見積もりを自転車屋さんでもらい、 保険金を請求すればよいでしょう。 免責が設定されているはずですが、 免責を超える部分は出ますよ。 ちなみに盗難も故意ですが、 こちらは団地保険でも支払い対象となります。

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