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刑事事件で被害届は無理でしょうか
(1)会社内で怪我をさせられ、打撲と捻挫 痺れてと病院で全治2週間と診断書を貰いました 今一ヶ月たちますが、痛みと物が持てない痺れてが続いて仕事も出来ません 相手は殴って怪我をさせたんじゃないので、菓子をもって謝ればいい笑ってました その程度では、刑事事件には出来ないでしょうか? 証拠になる物は診断書と会社で出した労働です 相手を訴えたいです (2)それと他に刑罰を与える方法あれば教えて下さい 泣き寝入りだけはしたくないので、よろしくお願いします
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- zennei0206
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回答:そのお菓子をもらわないでください。一種の慰謝料行為だと思われますあと、泣き寝入りしたくないのであれば相手行為は、暴行罪に当たると思われるので可能です。卑怯な手段ですけど、会社側が相手を訴えたことをうんぬんかんぬんいってきたら、民法715条1項の「使用者責任」とうで、裁判できることをお伝えください
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 上記に該当してくる可能性があります。 まずは、診断書を持って警察に相談してください。 告訴の意思表示強くすれば、受理される可能性は十分にあります。
- yasuto07
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診断書になんとかいてありますか。 受診する時に○○にやられた、と、先生にいいましたか。 もし、いってあれば、○○による、傷害と、かかれていると思います。 かかれていないと、警察で、何で、と聴かれると思います。 診断書に傷病名しかなければ、他の証拠を提出しなければ、 ならないのでは。いみわかりますか?。
- comattania
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被害届を出しても、動いてくれません。告訴をします。傷害罪の疑いありです。 【被害届】犯罪による被害があったことを警察等に通知すること。犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わない。 【告訴】犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。「名誉毀損(きそん)で―する」→告発 【傷害罪】他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
軽度のものだと会社内の事なので、会社内で解決してくださいとなってしまいます。 一応出すだけ出してみましょう。 あとは社長にでも直訴してみましょう 懲戒解雇に持って行けるかもしれません 自分の経験でも一度懲戒解雇まで持って行ったけど、本人と奥さんが出てきて 噂では社長に○下座したらしく、謹慎と減俸、係長解任。 そして社内では誰かがやらなきゃいけないけど、社内的には辞めたければいつでも どうぞ。むしろやめてくれって職場あるけど、そこに左遷されました
殴って怪我をさせられたのでなければ怪我の原因は?
補足
後ろから身に付けていたエプロンを引っ張れ転倒して利き腕を強打 相手は酒を呑んで暴れたあげく