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扶養認定取り消しについて

昨年の1月に健康保険の被扶養者にした者の収入で、臨時的な収入だと思っていたものが恒常的な収入だとして健康保険組合から扶養取り消しの連絡がありました。 それに伴いその者が病弱であったため、毎月の診療における1年3カ月間に渡る高額の返還請求額を口頭で伝えられました。  生活もギリギリでとても払いきれません。 いい解決策がありましたら教えてください、お願いします。 

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

残念ながらどうしようもありません。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 具体的に言うと下記は札幌市の例です http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/todokede-kanyu.html 「必ず14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課の窓口で届け出をしてください。」 とありますね、つまり14日以内に届けなければいけないということです。 「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。」 とありますね、つまり保険料は手続きが遅れた場合はその手続きをした日からではなく、社会保険をやめた日まで遡って保険料は払ってもらいますよと言うことです。 「また、届け出の前日までの医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。」 とありますね、つまり14日以内に手続きをすれば遡って保険は適用されるので、その間に診療を受けて一時的に全額払っても請求手続きをすればその7割(そもそも自己負担は3割ですから)は国民健康保険から戻されます。 しかし14日過ぎて手続きをすればその日からしか保険は適用されないので、その間に診療を受けて一時的に全額払っても1円も戻ってはきませんので、結果として全額自己負担になるということです。 >国民健康保険に1年3カ月遡って加入させてもらえるものなんでしょうか ですから質問の内容からするとその被扶養者の方は国民健康保険に加入するなら、扶養を取り消された時点に遡って加入しなければならないと言うことです、ただしその期間については保険料はとられるが保険は適用されないと言うことです。 ですから保険料はとられるが差額の7割は支払われないと言うことです。 もちろん日本全国の自治体の国民健康保険を全て知っているわけではないので例外もあるかもしれませんので一応は市区町村の役所に聞いてみても良いですが、一般的には多くの自治体でそうなっていると言うことです。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

健康保険組合に10割分を支払い、国民健康保険加入後にその領収書を出せば 7割返金してくれます。 健保でも国保でも3割負担ですから自己負担額は変わりません。

aii-j
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 国民健康保険に1年3カ月遡って加入させてもらえるものなんでしょうか それが可能であればとてもうれしいです。

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