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副業の確定申告

はじめまして わしたは会社に勤めながら副業をやっております。 副業からは源泉徴収が引かれているのですが 確定申告をしなくてもいいように 20万まで収まるようにしたいと考えてます。 この20万というのは (1)源泉徴収額+所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか? (2)所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか? 教えてください!

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  • ma-fuji
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回答No.3

>この20万というのは (1)源泉徴収額+所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか? (2)所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか? (2)です。 正確には<ではなく、<=です。 20万円を越えた場合に確定申告が必要です。 また、「所得(手取り)」ではなく「収入(手取り)」ですね。 「収入」から「経費」を引いた額を「所得」といいいます。 なお、住民税は源泉徴収制度がないため、所得税と違い申告が必要です。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)源泉徴収額+所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか? >(2)所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか? どちらでもありません。 その副業が「給与」である場合は、税や社保などを引かれる前の支給総額 (これを給与の収入金額という) です。 個別の給与に経費を引くという概念はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm その副業が給与でなく「事業所得」や「雑所得」に区分されるものであれば、たしかに経費を引くことができます。 しかし、事業所得や雑所得であれば、一部の特定職種を除いて源泉徴収されることはありません。 なお、20万以下申告不要の制度は、他に確定申告をしなければならない要因が一切ない場合で、その 20万以下から前払いした税金を精算してほしいとか、医療費控除がある、株の損失繰越があるとかの場合は、20万以下もすべて含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm また、住民税 (市県民税) には 20万以下申告無用の制度はありません。 条件に合う範囲内で確定申告しないことを選択した場合は、「市県民税の申告書」を市役所に出す必要が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • tanuki-u
  • ベストアンサー率31% (82/261)
回答No.1

経費20万という金額は何か根拠がありますか? 会社務めで給与所得の場合、経費はありません。 自営業で言う経費にあたる分は、給与所得者はすでに控除されているのです。 自営業の場合、経費が認められ、領収書があれば所得から引くことができます。 会社で給与所得の場合、源泉徴収で税金が給料から天引きされます。 給与所得の場合、所得税は交通費を除いた全ての所得に対してかかってきます。 ですから、原則として本業以外に所得があればたとえ1万円でも確定申告しなければなりません。 両方が給与所得で両方から源泉徴収されていれば、 その場合確定申告すると、きっと、税金が帰ってきます。 片方からしか源泉徴収されていなければ、申告しないほうが得です(脱税になりますが・・・)。

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