バイク vs 路肩走行についての疑問

このQ&Aのポイント
  • ジテツー歴5年の私が気になるバイクの路肩走行について。道路交通法上の違反や事故時の責任について教えてください。
  • バイクが増え、渋滞路での路肩走行を頻繁に目にするようになった。白線が引かれた路肩は歩道の延長と考えると、バイクの路肩走行は違法なのだろうか?道路交通法上の取り扱いを教えてほしい。
  • バイクの路肩走行に疑問を持っている。渋滞時や駐車車両がない場合は私も路肩を通行することがあるが、バイクは違法なのだろうか?また、路肩でのバイクと自転車の事故時の責任の取り扱いも知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

路肩走行について(vsバイク)

お世話になります。 私はジテツー歴5年ほどになりますがちょっと疑問に思ったため質問させていただきます。 私は白線が引かれた路肩がある場合には駐車車両などがなければそこを通行するようにしています。また渋滞時には路肩を走行して渋滞車両をパスすることもします。 この数日、バイクが増えたため特に渋滞路ではバイクが路肩を走っているところを頻繁に見かけます。 路肩は歩道の延長と考えるとバイクの路肩走行は違法な気がするのですが道路交通法上はどうなっているのでしょうか? また路肩でバイクと自転車が事故を起こした場合、基本的にバイクに過失があることになるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらどうぞご教授のほどよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.3

えーっと、まず、車の路上駐車ですが、法的には標識などで禁止されてなければ、駐停車する時は路側帯に駐車しなければなりません。 ------------- >(停車又は駐車の方法)第47条 >2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 >3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(略)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ------------ で、モーターバイクの路側帯の走行ですが、これは違法です。 --------------- >(通行区分)第17条  >車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 --------------- この条項だと自転車も車道しか走れませんがこれに関して自転車だけは例外が認められていますです。 ----------- >(軽車両の路側帯通行)第17条の2  >軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 >2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 ----------- ですから路肩でのバイクと自転車の事故の場合は、バイクの過失ですね。

その他の回答 (5)

  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.6

>ガードレールで仕切られた歩道がある幹線道路の白線内は路側帯ということで、バイク通行OKということなのでしょうか?  私への捕捉ではありませんが、もう半月近く経ちますので…  名称はともかくとして、上記のような場合はバイク通行がOKとなります。極端な話、車が白線の内側をまたいで道路のギリギリを走行してもOKということになります。

noaiaiki
質問者

お礼

色々とコメントをいただきありがとうございました。 ご意見がわかれており、どうも白黒はっきりしないですね。(困)

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.5

まあ、いいんですけど、一応「路肩」と「路側帯」の違いにも注目しておいていただければと(苦笑)。 こんな感じの法律もございますので(車両制限令)。 (路肩通行の制限) 第九条  歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

noaiaiki
質問者

補足

すいません。 ガードレールで仕切られた歩道がある幹線道路の白線内は路側帯ということで、バイク通行OKということなのでしょうか?

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.4

あ、そうそう、 >渋滞時には路肩を走行して渋滞車両をパスすることもします。 これに関しては、過去の判例からみると問題ないようですね。 そもそもこれがだめなら、渋滞している車列の横を、歩行者が歩いて追い越すのもダメになっちゃうし、、、

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.2

歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い場合に於いては自動車は路肩に車輪がはみ出してはならないのですが、 このケースで自動二輪、原付は除外されています。 路肩の状況次第ではありますが、恐らくあなたの言うケースでは違法ではありません。 ※バイクが路肩を走る事のみの話です。 ただ、この分類もいろいろ難しく、路肩、路側帯、車道外側線などで扱いが変わって来ます。 事故に関しては何も法律的にそう決まっている訳では無いのですが、 一般的な割合に於いて、人>自転車>>>>バイク>自動車といった形で不利になっていきます。(バイクと自動車は対自転車的には同じようなものです) ただし言うまでもありませんが状況次第で自転車の方が過失割合が大きくなる事もあります。 ところで、「左側」を通行して車を追い越すのは道交法違反ですよ?(苦笑) 自転車はバイクと同じ軽車両扱いなので、追い越しは右からが原則です。 まあ、実情は分かってますけど、追い越し方法に於ける違反というのはバイクも自転車も同じですので、 一方的にバイクを責めるのはどうかな、と。

  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.1

 路肩(路側帯)は基本的に歩行者以外通行禁止です。但し、軽車両に限っては法改正がされ、歩行者の通行の妨げにならない限りは走行が認められています。早い話が自転車は路肩がOKで、バイクはNGだということです。  しかし、縁石などがあり歩道が独立してある道路の場合は、車道の白線は走行の為のただの目安という理解なので、白線の外側でもバイクの走行が可能です。  事故を起こした場合は、自転車の方によっぽどの過失がないと(追突や一時停止無視、信号無視等)バイクの過失割合が高くなるでしょう。ただし、ダメージは自転車側の方が大きいことは明白なので接触しないにこしたことはありません。お気をつけ下さい。  余談ですが、日本の法律では軽車両は車道を走らなければならないことが基本ですが、もっと自転車専用のレーンがあれば(日本は諸国に比べて本当に少ないです)歩行者、自転車、自動車がそれぞれ気持ち良く通行できるのになぁと私は思っています。

関連するQ&A

  • 路肩のバイクの走行について

    私の漠然としたイメージですが、歩道あり、自転車専用帯がない場合、「路肩は自転車が走るためのスペース、バイクは路肩ではなく走行車線を走るべき」と思っています。 自転車は車道を走れという風潮が強まっていることと、路肩をバイクが走ったり信号待ちで停止したりすると自転車が通行できなくなってしまいますので。特に朝の通勤時間の幹線道路だと、信号待ちで路肩にバイクが何台も並び、そこに自転車が混じると身動きが出来ず、また回りのスピード似合わせることも出来ずとても危険な状態になると思います。 私のイメージはさておき、実際の法律がどうなっているのか正しく知りたくて質問をします。 ※歩道あり、自転車専用帯がない場合 (1)バイクは路肩を走ってもいいのか (2)バイクが路肩をふさいでいた場合、自転車はどうすべきか この点について教えてください。よろしくお願いします。

  • 自転車の路肩(のような所)走行

    歩道と車道の区別のある、車両通行帯の設けられた道路の車道部分を自転車で通るとき、車両通行帯最外側線と歩道の間(便宜的に「路肩のような所」と呼びます。)を走るのは、違法になるのでしょうか? 道交法20条を読んで、上の行為は違法だろうなと私は感じたのですが、しかし車両通行帯のある道路を自転車で通る場合、交通の安全と円滑を図るには、路肩のような所がある程度広ければ、そこを通るのが最も真っ当で、ふと「ひょっとして違法にならない別の条文があるかも?」と思いましたもので、質問させて頂きました。 (そもそも私の解釈そのものが誤ってるかもしれませんが・・・) どうぞよろしくお願いします。

  • バイクは路肩や路側帯にはみ出て走行してもいいですか?

    バイクは路肩や路側帯にはみ出て走行してもいいですか? ちなみに路肩と路側帯はどう違うのでしょうか? 歩道がある場合とない場合はどうでしょうか?

  • 渋滞時の路肩走行について

    よく車が渋滞した道路の路肩を走るバイクを見ますが、 あれは違反にはならないのでしょうか? 「警察官によって捕まる時と捕まらない時がある」なんて事も聞きますが・・・ この間、渋滞した道の路肩を警官の運転するスクーターが走って行ったのを見ました。 因みに路肩走行を義務付けられている50ccはど~なるのでしょうか?

  • 路肩?路側帯?

    片側3車線の道路で、1段高くなって幅1.5mくらいの歩道があり、 歩道と「3車線」の間に路側帯?があります。 (歩道と車道の間に1mくらいで、白線が1本) この、「路側帯?」のようなものは、 ・本名はなんというのでしょう? ・誰が通行するのでしょう? 自転車が通行していたら、自動車にクラクションを鳴らされて いまして、疑問に感じています。

  • 自転車走行ルール

    自転車走行ルールについて教えてください。 図のような道路の場合、自転車は歩道を走行可となっています。 走行可の歩道の場合は車道(路肩)と歩道どちらを優先して走行すべきなのでしょうか? 自転車走行可の歩道がある場合には路肩を走行してはいけないのでしょうか? ■路肩を走行しても良いと仮定した場合 交差点に差し掛かり、路肩を走行している場合、歩行者・自転車専用信号機が赤になった場合は路肩で停止するのでしょうか?それとも、車用信号機(青)に従い路肩を直進しても良いのでしょうか? その後、右に横断歩道(自転車走行ラインあり)を渡りたい場合は信号を渡ったところの路肩で停止して待つのでしょうか? この道路では歩行者用信号が赤になって1分以上車用の信号機の←↑→が点いています。(国道なので車は飛ばしてます) 危険な思いをしてまで路肩を走らなくても、歩道走行可なら歩道を走った方が安全ということは理解していますので、ルール(法律)上の回答をお願い致します。 ちなみに、歩道のない路側帯での自転車のすれ違いについては左側走行とのルールはあるのでしょうか?左からすれ違おうと思っても相手が(進行方向)左に寄ってくれずぶつかりそうな事が多々あります。

  • 高速道路の路肩走行で事故

    三車線の高速道路が渋滞中、渋滞を避ける為二輪車で30km程度の速度で路肩走行(直進)をしている時に、左車線から二輪車が後方確認をしないで突然路肩側(ほぼ70~90度で)に侵入し、こちらのリアタイヤに追突され、こちらのみ転倒しました。 こちらも動いているので、ある程度の過失あると思いますが、両者で保険を使う場合一般的にどの程度の割合となるのでしょうか? 物損事故の扱いとし、二輪車の修理をする予定です。 勿論路肩走行自体が違反というのは理解しております。

  • 自転車の右側走行

    先日の夜8時頃、私が車で片側1車線の狭い道路を走行中、見通しの悪いS字カーブ(先左カーブ、続いて右カーブ)に差し掛かりました。 先の左カーブを左よりに曲がって入ったところ、その左の路側帯を自転車がこちらに向かって走行していたのです。すなわち自転車にとっては右側通行です。 あわてて避けたので、幸い、接触はしませんでしたが、非常にビックリしました。 この道路には両側に広い歩道がありますが、路側帯はとても狭く、自転車は車道にはみ出して走っていました。しかも無灯火です。 私はもちろん路側帯の白線を越えてはいませんが、かなり寄っていたため、あやうく接触しそうでした。 この場合、もし接触していたら、自転車が車道を右側走行、無灯火であっても、やっぱり自転車の弱者優先で車の過失大となるのでしょうね。 正直いって納得いかないですが、おそらく自動車の過失はまぬがれないんだと思います。 とは言え、具体的な予防方法がピンときません。 運が悪いではすまされないでしょうし。 そこで今後のために、この過失について、どういう過失があり、事故を防ぐためには、具体的に何に気を付け、何をすべきか、アドバイスをお願いします。

  • 歩道の左端にある破線はなんですか。

    こんにちは。 今回の質問は、歩道がありそして少々広めの道路でみかけるのですが、片側一車線なのか二車線なのかわからない道路が間々あるのです。 センターラインより1m以上離れた左側に1本破線があるのですが、明らかこの破線が歩道に寄りすぎていて、乗用車で通行すると右の車両通行帯にはみ出すのでみんな通らない通行帯らしきものがあります。 私はバイクで走行するのですが、この歩道に近い車両通行帯らしきものを通行しなければならないのですか?(この”らしき”ものが車両通行帯である場合、法18Iの規定により必ず通行しなければならないと考えられるのですが...) 私としては駐車が多くて通りにくいので一番左の車両通行帯”らしき”ところはなるべく通りたくないです。

  • バイクの走行不可は?

    素朴な質問なのですが キープレフトについてです。 道路路肩左側に引いてる一本白線と白色点線内は単車は 走行禁止ですよね? ここは自転車走行の為に引かれた線ですよね? 単車は白線の外側をキープレフトですよね? 内側をキープレフトで走っておられますが道路交通法では どうなのでしょうか? 宜しくお願いします。