• ベストアンサー

育児休暇給付金について質問です

23区に住んでいて、育児休暇を取得しています。 認可保育園はすべて落選しましたが、運良く4月1日より認証保育園に入る事ができました。 就労証明書が不要の園なので保育料を支払って断乳が完了するまでは休園して育休を延長しようと思っています。現在育児休暇給付金を支給されていますが、認証保育園に入所した場合であっても保育園に入所すると受給できなくなるのでしょうか。 1)1歳までは認証保育園に入所していても支給される 2)月齢を問わず保育園(認可、認証とも)に入所すると支給がストップされる

  • 育児
  • 回答数2
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 ハローワークインターネットサービスのホームページに次のような説明があります。 支給対象期間の延長について  保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 延長理由 1 育児休業の申出に係る子について、保育所(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)後の期間について、当面その実施が行われない場合 注意事項 注意4:ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2(延長理由 注意4:ハローワークインターネットサービス)  育児・介護休業法の行政通達でも同様の説明が示されています。  雇用保険法や育児・介護休業法でいう「1歳以降も、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない」という場合の保育所は、児童福祉法に規定されている保育所(いわゆる認可保育所のみ)を指していて、認証保育園はこれに当たらないので、認証保育所入所は育児休業や育児休業給付期間の延長に支障がない(認証保育所に入所しても延長が認められる)のではないかと思います。(認証保育所は認可外保育所で、東京都の独自制度)  この考え方が、雇用保険法・育児・介護休業法の解釈とすれば、、認証保育所入所は育児休業や育児休業給付期間に影響がない(育児休業や育児休業給付受給を子の1歳の誕生日の前々日まで継続できる)のではないかと思います。  詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の11の2  法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法第5条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000025.html(育児・介護休業法施行規則第4条第8号) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF21ページ 第2の2(7)通達) (7)則第4条第8号は、現在受けている保育サービスが受けられなくなった等の事情により新たに保育所等に入所申請を行ったが当面入所できないような場合を想定しているものである。  「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいうものであり、いわゆる無認可保育施設は含まれないものであること。 「保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」とは、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいうものであること。 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/ninsyo/ninsyo_02.html(認可保育所と認証保育所) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n.hoikusyo/ninsyo/index.html (認証保育所)

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf
akaringo123
質問者

お礼

詳しい回答どうもありがとうございます。 雇用保険法の解釈をハローワークに確認してみます。 また、1歳を過ぎての育児休職延長の手続きについても念のため会社に問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

  • purumin9
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

保育園の入園は関係無いです。 勤務を開始する前の日まで支給されます。

akaringo123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 基本的には雇用保険から支払われる育休手当は1歳までで、保育園に入園できなかった等の理由で復職できなかった場合に限り1歳6ヶ月まで支給されると聞きました。 保育園に入所できたことを会社に知らせずに育児休職を延長した場合、詐取にあたるのではないかと心配です。そのような問題はないのでしょうか。教えていただけると助かります。

関連するQ&A

  • 育児休暇延長においての給付金継続について

    昨年一年の育児休暇を所得し、11月に誕生日を迎えるので、それ以前に保育園を探す為役所に行き空き状況を聞いた所、10月11月はすでに人数が満杯の為春までは空かないのではないかと言われてしまったので、その旨を会社に説明をし半年の育児休暇延長の書類を提出しました。この段階で、保育園は決めておらず 私立と認可保育園とどうしようか悩んでいました。12月末になり、会社から保育園の入所届が必要だと言われ、迷っていた私立に決め、すぐに書類を作成してもらい提出したのですが受理されず、今年の2月まで書類でもめ、ハローワークに何の書類が必要なのか聞いた所、認可保育の入所不承諾書を役所で発行して下さいと言われました。ですが、認可の保育園入所は役所に希望をだしておらず、役所には11月にしか発行は出来ないと言われてしまいました。会社も育児休暇延期は初めての事で詳しい事が分からなかったと言われてしまいました。私も知らなかったとはいえ、給付金はもう貰えないのでしょうか??

  • 育児休暇給付金の支給について

    このような場合、育児休暇給付金は支給されますか? もともとフルタイムパートで働いていました。 昨年1月に出産し、今年度(1月から)と来年度(4月から)の認可保育園の利用申請は定員超過のため不承諾との通知があり、育児休暇を延長しました。 ところが、先日、保育園の2次調整があり、4月から入園できることとなりました。 私の自治体では入園の翌月1日までに復帰することが条件なので5月1日に復職するつもりです。 ただ復職後はもともとパートということもあり、最初は仕事量は減らして、慣れたら仕事を増やしていこうと思っています。 保育園の利用条件は1日4時間以上かつ月16日以上です。 この条件まで仕事量を抑えると月64時間となり、育児休暇給付金が支給される80時間を下回ることとなります。 このような場合、育休延長期間が終了するまで受給が可能なのだろうかと疑問に思いましたので、 ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 育児休業給付金の支給延長について

    現在、育児休業中の者で2013年4月の職場復帰を考えております。 認可保育園の入所が出来ない場合は、育児休業を延長して給付金の支給延長の手続きをしたいと考えております。 子供の誕生日が2012年4月12日なのですが、産休前の育児計画では2012年4月15日までの育休として申請している状態です。 今から育児休業期間の終了日を2012年4月11日へ変更しておけば、もし認可保育園の入所が不可となった場合、半年の育休延長をして給付金の支給も半年延長することは可能でしょうか? 分かりにくい質問で恐縮ですが、お詳しい方、教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 育児休暇を延長する旨をいつ会社に言うべき?

    現在育児休暇中で7月に復帰すると会社には申請しています。 しかし年度中での認可保育園に入るのはほぽ不可能で、無認可でいいところが見つかりませんでした。 そこで育児休暇を半年延長する決心をしました。 もちろん認可保育園に入れれば8月に復帰しますが、その可能性は低いです。でもゼロではありません。 会社に半年延長する可能性が高いことを今から伝えておくべきでしょうか? それとも市から正式に入所不可能と通知される6月ごろまで待つべきでしょうか?

  • 保育園利用の育児休暇について

    育休について、、 どなたか教えてください。 今旦那の会社で働いており、上の子供を保育所に預けています。 2人目を8月に出産し現在産休中です。 働きだして一年たっていないので、会社側は育児給付金はでないけど、育児休暇はだしてもいいよと言ってくれています。 行っている保育所はこども園で1歳児クラスからしかありません。 しかしなるべく一緒の園にいれたいと思っています。 この場合下の子は2021年の4月からの入所になるので、それまで休暇を取ろうかと思っています。 ここで質問なのですが、、 役所の保育課にだす、育児休業申告書に2021年三月末までで申告しても大丈夫なのでしょうか? 会社側はOKしてくれているのですが、、最初は1年などの決まりはあるのでしょうか?? その際上の子は、退園などになってしまいますか??

  • 1才~1才半までの育児休職給付金を受給されている方いますか?

    1才以上の育児休暇について教えてください。 1才~1才半までの育児休職給付金が、「保育園に入園を希望しているが、入れなかった場合」に限り、支給されるそうです。 私の場合、会社の制度で1才半まで育児休職をとることができたのですが、この1才~1才半の育休給付金をもらうことができませんでした。 会社側としては、「保育園の入園申し込みをして入れなかった通知をもってきて欲しい」と言われたのですが、役所のほうは、「1歳半まで育休をとることに決めている人は、応募資格がない」といわれてしまいました。 役所の方は、みんな保育園に入れるように、保育士の数を手配したり、大変な努力をされているので、「受かっても入所しない」ということは、とてもできません。 実際、保育園の方は定員オーバーだそうですが、もし入所を希望するならば、法律の範囲でなんとかするそうです。(今回は、申し込む資格なしなので、申し込みませんが。) 育児休暇がとれるだけでも、恵まれていると思っておりますが、「保育園にあきがあるかないか」で育休給付金+復帰金とあわせて「給与の4割×6か月分(約60万円)」もでて、あまりに金額が大きいのであきらめきれません。 実際、この給付金を頂くことが出来た方はいるのでしょうか? どんな手順で申し込まれたか、教えてください!

  • 育児休暇中の就労について

    昨年1月末に出産し、現在1才1ヶ月の息子がおります。 保育園は定員超過のため入れず、現在、育児休暇を延長している状態です。 この4月に入所できるかと期待していましたが、 またしても定員超過で不承諾となってしまいました。 今の状況では保育園の入所が来年の4月まで延びる可能性も出てきました。 会社自体はそれまで復職を待ってくれそうです。 また、育児休暇が1年6ヶ月を超えると給付金はなくなりますが、 社会保険料は引き続き3歳になるまで免除されると理解しております。 ただ、私自身が長く仕事を離れてしまっていることに不安があり、 可能な範囲での職場復帰を望んでいます。 一時保育などを利用して少しでも復帰したいと考えています。 会社側も週に1、2日でもバイトに来てくれれば助かると言ってくださいます。 そこで質問ですが、 育児休暇給付金が支給されている間は10日以内で一定額以下の支給であれば、 働かなかった日にち分の給付金が支払われるという解釈で良いでしょうか? つまり働いた分だけ給付金は減額される、 そうすると働いても手元に入るのは給付金のみの場合とさほど変わらない、 ということで間違いないですか? もうひとつは1年6ヶ月を過ぎた後のことです。 社会保険料は免除だが、給付金は0 こうなった場合、育児休暇中であると認められる就労日数や収入に制限はありますか? 今後の働き方に見通しをつけたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 育児休暇の半年延長について

    7月末に出産し、育児休暇中です。 育児休暇は1年取得する予定ですが、4月でも保育園の待機児童が出る地域に住んでおり、中途半端な7月末は保育園に入れません。 上記は認可保育園の状況で、無認可なら探せば入れると思います。 でも無認可だと、いい保育所が無いので入れたくありません。 認可は絶望的だが無認可なら入れる、という場合でも育児休暇の半年延長は認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 保育園申し込み後の、育児休暇の延長について

    保育園の入所申し込みをする予定です   育児休暇は8月までですが 途中入所ができないため 育児休暇を短縮して、4月の入所を申し込むことになります 法律では、保育園に入れなかったなどの理由で 会社が許可すれば1歳半まで 育児休暇をとれるそうですが まだ、会社とは相談中のため許可がもらえていません そのため、申込の締め切りには答えがでなさそうなので とりあえず申し込んでおくことにしました で、質問ですが 入所許可が出たあとに、入所を断り 育児休暇を延長することになっても 法的には問題ないのでしょうか? 申し込みの際に 短縮したことを証明する書類を提出するのですが 入所を断った場合 続けて育児休暇をとることはできるのでしょうか?

  • 育児休暇延長について

    今年2月に第一子を出産し、只今育児休暇を頂いています。10月に保育所の入所申し込みがあったので、来年の4月1日からの申し込みを第3希望まで記入してきたのですが第1希望の保育所で途中入所は厳しいだろうとゆう事を保育士の方に言われました。 主人も同じ職場勤務なのですが本日職場より書類を渡されたようで、その内容としては *育児休暇開始から180日経過したので給付金が50%に下がる *誕生日の前日に育児休暇が切れる とゆうものでした。 4月の1日から入所できても慣らし保育もあるので半年間延長したいと思っています。 そこでお聞きしたいのですが 1、私のような場合でも育児休暇延長はできるか。 2、延長できるのであればどうゆう手続きが必要か。 3、延長できるのであればどのタイミングで申請すれば良いか。 4、育児休暇延長後、給付金は貰えるか。どのような手続きが必要か。 無知ですみません。 どなたか私に知恵をお貸しください。