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育児休暇給付金について質問です
23区に住んでいて、育児休暇を取得しています。 認可保育園はすべて落選しましたが、運良く4月1日より認証保育園に入る事ができました。 就労証明書が不要の園なので保育料を支払って断乳が完了するまでは休園して育休を延長しようと思っています。現在育児休暇給付金を支給されていますが、認証保育園に入所した場合であっても保育園に入所すると受給できなくなるのでしょうか。 1)1歳までは認証保育園に入所していても支給される 2)月齢を問わず保育園(認可、認証とも)に入所すると支給がストップされる
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ハローワークインターネットサービスのホームページに次のような説明があります。 支給対象期間の延長について 保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 延長理由 1 育児休業の申出に係る子について、保育所(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)後の期間について、当面その実施が行われない場合 注意事項 注意4:ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2(延長理由 注意4:ハローワークインターネットサービス) 育児・介護休業法の行政通達でも同様の説明が示されています。 雇用保険法や育児・介護休業法でいう「1歳以降も、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない」という場合の保育所は、児童福祉法に規定されている保育所(いわゆる認可保育所のみ)を指していて、認証保育園はこれに当たらないので、認証保育所入所は育児休業や育児休業給付期間の延長に支障がない(認証保育所に入所しても延長が認められる)のではないかと思います。(認証保育所は認可外保育所で、東京都の独自制度) この考え方が、雇用保険法・育児・介護休業法の解釈とすれば、、認証保育所入所は育児休業や育児休業給付期間に影響がない(育児休業や育児休業給付受給を子の1歳の誕生日の前々日まで継続できる)のではないかと思います。 詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の11の2 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法第5条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000025.html(育児・介護休業法施行規則第4条第8号) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF21ページ 第2の2(7)通達) (7)則第4条第8号は、現在受けている保育サービスが受けられなくなった等の事情により新たに保育所等に入所申請を行ったが当面入所できないような場合を想定しているものである。 「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいうものであり、いわゆる無認可保育施設は含まれないものであること。 「保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」とは、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいうものであること。 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/ninsyo/ninsyo_02.html(認可保育所と認証保育所) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n.hoikusyo/ninsyo/index.html (認証保育所)
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- purumin9
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保育園の入園は関係無いです。 勤務を開始する前の日まで支給されます。
補足
回答ありがとうございます。 基本的には雇用保険から支払われる育休手当は1歳までで、保育園に入園できなかった等の理由で復職できなかった場合に限り1歳6ヶ月まで支給されると聞きました。 保育園に入所できたことを会社に知らせずに育児休職を延長した場合、詐取にあたるのではないかと心配です。そのような問題はないのでしょうか。教えていただけると助かります。
お礼
詳しい回答どうもありがとうございます。 雇用保険法の解釈をハローワークに確認してみます。 また、1歳を過ぎての育児休職延長の手続きについても念のため会社に問い合わせてみます。